- ベストアンサー
日本人配偶者の永住権取得
- 兄がフィリピンで結婚して10年が経ちます。奥さんが、日本の永住権を取得したいので、日本に住みたいと言っているそうです。
- 日本の大阪の区役所を訪ねて兄が調べたところ、7年の居住が必要と言われたと言っています→兄は自分の寿命との競争と焦っています。
- ネットでいろいろ調べますと、「三年の婚姻実績と、一年の日本居住実績」があればOKという風な回答が見受けられるのですが、兄と条件が違っていたりしているのと、2012年に法改正があったということも聞いており、何が正しい条件がわかりにくくなっています。
- みんなの回答 (17)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当事者からのご質問ではないので、答えにくい部分もあります。 仮に、わたしが質問者様の兄なら、夫婦で日本に帰国し永住するとなると、妻の在留資格の問題とは別に、生活費の負担が発生することがわかるし、その生活費は、フィリピンに居住するより、かなり高額なものとなり、なおかつ、生活費は切り詰めても、生活品質は日本に戻ったほうが悪くなることがわかります。 それをきちんと維持して、生活費をねん出するなら、ある程度の貯金は必要だし、現在年金生活をしているなら、それも頭に入れ、妻とふたり日本でどのように生活費をねん出するか考えます。 年齢からも仕事には無理はあるので、妻に働いてもらうには、就職先なども、考えます。 ただ、ご承知のように、日本も不景気で、日本人でさえ就職が難しいのに、外国人は日本語も不自由なことから一定の差別はどうしても受けます。 書かれているように、日本で生活実績がないものは、所得証明も納税証明もとれないですから、預金などとともに、フィリッピンの動産や不動産を処分して金銭に変え、日本での生活基盤の資本にするしかないし、また、今後の生活費の補てんにも必要でしょう。 質問者様の兄の年金額などは、ここでは誰にもわからないし、また、どのくらいの資産があるのかもわかりません。 わかるのは、生活費がどうしても必要なこと。 住むに住居も必要なこと。 安定した暮らしをするなら、年金はもとより、妻にもやがては働いてもらわないと、日本での生活そのものが成り立ちません。 そういうものは、残念ながら、お金で計算するしか方法がないと思います。 現在ある預金全部の残高証明や、日本での就職を確約してくれた方の、就職内定書など、毎月どのくらいの収入があり、どのくらいの支出が想定されて、それをどのようにするか、銀行などの残高証明書や就職予定先の内定書(月額給与等も記入とれたもの)など、そろえるしかないと思います。 高齢なので、もしなにかあったらどうするか(日本で要介護認定などを受けて、そういう施設を利用するなどすると、最低でも10万円程度は月にかかります) また、妻の外国人は国民年金の加入も必要となるし、当然、夫婦とも国民健康保険も必要です。 兄とはいえ、別の家庭ですので、ご質問者様にも細かくはわからないと思います。 これらのことは、当事者(つまり、今回話題にしているご夫婦)が考えないといけません。 そのうえで、もし金銭的に困るようなことになれば、ご質問者様のような身内が、支えるという意見もかけると思いますし、その支える能力がある証明として、身内の方の所得証明や、納税証明もつけられると思います。 個人的に順序が逆の気がします。 日本に住むには、それなりのお金が必要です。 それが準備できるなら、外国に住んでいたところで、日本や外国の銀行や会社等から証明はもらえます。 それにあわせて身内全員で何かあったら助けるという意味で、標準の資料にはないですが、身内による身元保証書や、所得証明、納税証明や、縁戚関係がわかる公的な戸籍謄本や除籍謄本などつけられるはずです。
その他の回答 (16)
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
no4です (1)真正の結婚だということに関しては、フィリピンでの10年間に及ぶ婚姻の実績、即ち、フィリピンでの婚姻証明のような物が入手できれば問題ないと考えていましたが、それだけでは説得理由にならないのでしょうか? 日本にも結婚届は出していますか? 国際結婚の場合はそれぞれの国に結婚届けを出す必要があります。 ただし、法律や制度の違いにより、欧州のように、他国で結婚した場合に届けの制度がない国もあります。 在留資格認定証明書を取得することになると思いますが、この場合は日本に居住していることが前提として法務省も記述してあるので、日本側で、所得証明やに納税証明書など、ご夫婦の扶養をきちんとするよう資料が必要なはずです。 日本人の配偶者等の場合は、理由書という書面で具体的にどのような出会いがあり、どのように結婚したかを自ら立証する必要があります。 記録されていることが真実であることを証明するために当時の交際の記録などを添付してもかまわないと思います。 ともかく、書面だけで審査されるので、きちんと、日本でご夫婦が経済的にも精神的にも安定して暮らせることがわかるように書かないといけないと思います。 (2)日本人の配偶者等の在留資格が取得できたとして、「二回目の更新も一年がつづき、在留状況がそうとう安定しているとみなされないと、3年をもらうだけで難しいと思います」と書いていただいておりますが、在留状況に関しては、恐らく、永住資格が貰えるまで、余程の事(例えば身内の不幸等)がない限り、日本にいて生活を続ける積もりのようです。このような状況でも、難しいというか、入管の裁量に任されているため、何とも言えないということなんでしょうか? これは入管が資料等から判断するのと、基準が公開されていないので、ひとによっては、最初の更新から3年もらえたり、何年も1年のままの方もいるようです。 ただ、一般的には安定した生活をしている限りでは、最初は1年もらえ、最初の更新でも1年、2回目の更新で3年が多いような気がします。 (3)「ご夫婦やそれをとりまく家族、経済状態などを総合的に判断するものと思います。日本での生活に安定性がないと、そう簡単には許可はされないです」と書かれていますように、全てがイメージ、裁量によって決定されるので、可能性としては、「一年で取得から取得不可」まで、何とも言えないということでしょうか? 永住は法律の最低要件を満たしていないと受理されません。 結婚して3年以上(外国で暮らしている期間も計算されます)、日本に居住して1年以上、かつ、そのとき、在留資格で最長の在留許可をもっていることとなっています。 入管法が改正されて、最長が5年となったことや、そもそも、5年を現実的にもらえる人はかなり限られるような意見が相当あったようで、「当分の間は、在留期間3年をもっていても、最長の在留期間とみなす」ようになっていますが、当分の間ですから、いつもその前提が外れるのかわからいです。 (4)裁量が最大のポイントだとすれば、どんなことに注意することが大事と思われますか? サゼッションが頂けましたら有り難いです。宜しくお願いいたします 日本人の配偶者等の場合の永住許可基準は、大幅に緩和されております。 奥さんが日本社会に溶け込み、安定した暮らしが立証でき、入管が審査に近所からきいても、善良な家庭だと思えるような印象でよいような気がします。 ただし、ほかの方も書かれていますが、ご主人が高齢なので、他界などの最悪のことが発生した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格は消えます。 その場合は,14日以内に入管に届けることが義務となっていて、その場合どのようにするか考えておく必要があります。 普通は「定住者」などにも変更は可能ですが、在日期間がある程度長期にわたらないと、在留資格の変更は難しいと思います。 日本人と異なり、外国人を日本国内に住ませるかは、すべてが法務大臣の裁量なのです。 結婚などの身分系の在留資格は、職業の規制もありませんが、外国人には、職業選択も転職も自由がなく、すべて、在留資格の変更や、いちいち、転職するにも入管の許可が必要です。 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」にのみ、就業に関する規制がありません。
- PAL1025
- ベストアンサー率63% (7/11)
NO.2です。 結婚して10年の実績があるわけですので、在留資格認定証明書交付申請からビザ申請に関しては、必要書類をきっちり揃え、いままでの経緯、来日に至る理由をしっかり記載すれば大丈夫と思います。 永住許可申請に関しては、来日後、申請できる条件が揃うまで待つほかありません。 その間、日本に根付いた生活をすることが大事だと思います。 永住許可申請に必要な添付書類が間違いなく提出できれば、永住許可ももらえると思います。 できれば、少しでも仕事もして、所得証明、納税証明も提出できればいいですね。 年金の掛け金の支払い証明書なども求められますよ。
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
下側にかかれているとおりだと思います。 ご質問の場合は、いかにして、日本の在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのかが問題になると思います。 一部の国籍の方は、日本のビザ目当ての偽装婚があるため、そういう国籍の方は審査が厳しいし、ご夫婦にかなりの年齢差があると、どこの国籍の方であれ、真正な結婚だと入管を説得するだけで理由書の作成が至難だと思います。 うまく手続きができて、日本人の配偶者等の在留資格が取得できたとしても、普通は一年しか認めてはくれません。 二回目の更新も一年がつづき、在留状況がそうとう安定しているとみなされないと、3年をもらうだけで難しいと思います。 また永住は、法律的に婚姻して3年以上、なおかつ日本に1年以上居住し、当分の間は3年の在留期間をもらっていても最長の期間とみなし、受け付けるだけで、現実は、永住は絶対にもらえるものではなく、ご夫婦やそれをとりまく家族、経済状態などを総合的に判断するものと思います。 日本での生活に安定性がないと、そう簡単には許可はされないです。 ひことことでいうと、日本人の普通の夫婦として問題がないような環境づくりがないと、難しい気がします。 在留資格の許可は、普通の日本人ならどのように考えるかという点が尺度になると思います。 いまごろの若い女性が、お親子以上の年齢差の男性と結婚するのは、普通はありません。 また、出会って、数日で結婚したり、夫婦の共通語に問題があったり、また、一目見ただけで、夜の街で働くような雰囲気がしたりするなど、わたしの妻も外国人なので、入管にいくと、偽装としか感じられないような、カップルをよくむみます。 入管職員には、中国語で押し通し、日本語のわからないふりをし、亭主とみられる日本人のところに戻ると、夜の街でしか使わないような日本語で会話していたりして、現実は、そういう怪しげな人が多いのが実態です。
補足
回答を頂きまして、有り難うございます。 (1)真正の結婚だということに関しては、フィリピンでの10年間に及ぶ婚姻の実績、即ち、フィリピンでの婚姻証明のような物が入手できれば問題ないと考えていましたが、それだけでは説得理由にならないのでしょうか? (2)日本人の配偶者等の在留資格が取得できたとして、「二回目の更新も一年がつづき、在留状況がそうとう安定しているとみなされないと、3年をもらうだけで難しいと思います」と書いていただいておりますが、在留状況に関しては、恐らく、永住資格が貰えるまで、余程の事(例えば身内の不幸等)がない限り、日本にいて生活を続ける積もりのようです。このような状況でも、難しいというか、入管の裁量に任されているため、何とも言えないということなんでしょうか? (3)「ご夫婦やそれをとりまく家族、経済状態などを総合的に判断するものと思います。日本での生活に安定性がないと、そう簡単には許可はされないです」と書かれていますように、全てがイメージ、裁量によって決定されるので、可能性としては、「一年で取得から取得不可」まで、何とも言えないということでしょうか? (4)裁量が最大のポイントだとすれば、どんなことに注意することが大事と思われますか? サゼッションが頂けましたら有り難いです。宜しくお願いいたします。
- PAL1025
- ベストアンサー率63% (7/11)
NO.2 です。 そのとおりです。 私の、拙い説明を充分理解していただいています。 日本人配偶者が死去したときは、在留資格である「日本人の配偶者等」の資格がなくなりますので、「定住者」への在留資格変更をする必要がありますが、日本人配偶者との間に子供もいなく、在日期間が短い場合では、在留資格の変更が認められることは極めて難しいと考えられます。 つまり、永住許可申請はおろか、日本での在留もできなくなるということです。 その前に、 フィリピン配偶者が来日するには、まず、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、在比日本大使館へVISAの申請をしなければなりません。 簡単に来日出来るわけではありません。
- PAL1025
- ベストアンサー率63% (7/11)
こんにちは。 私の妻は、来日して、3年7ヶ月目で永住許可を取得しました。 永住許可申請できる要件としては、「三年の婚姻実績と、一年の日本移住実績」の要件の他に次の条件が必要です。 「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」 お兄様の奥様が日本に長期在留するには、「日本人の配偶者」の在留資格で在留することになりますが、この在留資格は、6月、1年、3年、5年、の期間があり、通常、初来日でもらえる期間は1年であり、最初の更新でうまくいけば3年、(通常、最初の更新は、1年が多いですが、)もらえます。 つまり、最長の在留期間である、「5年」をもらわないと、永住許可申請ができないということです。 しかし、この、「5年」、は、2012年7月より、新設された期間であるため、今しばらくは、猶予期間を設けており、いままでの最長期間であった、「3年」の在留資格資格を有していれば、最長の在留期間とみなし、永住許可申請が可能です。 永住許可に関しては、市役所、区役所は、所管していませんので判らないと思います。 国の機関である入国管理局又は法務省のホームページを参考にしてください。
補足
有り難うございます。 お教えいただいた内容は、次のように理解すれば宜しいでしょうか? 初来日をスタートとして、初来日で、一年の在留資格が得られたとします。 一年後、うまくいって三年資格が得られたとしたら、その時点で、永住許可申請が出来る。しかし、一年後に再度一年資格しか得られなかったとしたら、合計2年後に(三年資格が得られたとして)永住許可申請が出来ると。但し、五年資格が必要であることに対しての猶予期間中であることが条件になると考えて良いでしょうか? 更に、申請時点で例えば猶予期間が終了していたと仮定(猶予期間がいつ終わるかは分かりませんよね?)した場合は、一年後に三年資格、トータル四年後に五年資格が得られた時点でないと永住許可申請は出来ないと考えるのが正しいでしょうか? そうなると、四年の年月が必要になってきますが、それ以前に日本人(この場合は私の兄)が死亡した場合は、その時点で、永住許可申請の道は閉ざされると考えざるを得ないのでしょうか? 再度、お教えいただくと有り難いのですが、宜しくお願いいたします。
http://iwata-gyosei.com/z11_haiguusya.html 夫が死んだ場合、14日以内に入管に届けて、短期滞在を繰り返して、半年以降に他の男性と再婚して永住資格を取得するという手があるようですね。 これは旦那さんが亡くなる前に、入管に聞かないといけないと思います。
- 1
- 2
補足
再度のご回答、有り難うございます。 大分理解が進みました。本当に有り難うございます。 後、一件だけ、宜しくお願いいたします。 「日本にも結婚届は出していますか?」ということに関し、日本の本人の戸籍謄本には、下記の記載があります。このような記載があることによって、証明は問題ないと考えていますが、どんなものでしょうか?これがあることにより、いくらかの前進は考えられますでしょうか? ・婚姻日:○○年○○月○○日 ・配偶者の名前:○○○○.○○○○ ・配偶者の国籍:○○○国 ・配偶者の生年月日:○○年○○月○○日 ・婚姻の方式:○○国の方式 ・証書提出日:○○年○○月○○日 ・受理者:○○市長