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コンビニの店内調理について
最近では当たり前のようにコンビニ店内に調理施設があって そこでおにぎりやお弁当を作ったりとかありますが あれって作ってる人自身が調理師の免許とか持ってるのでしょうか? それともコンビニではそういうのは必要ないとか? 法律面はどうなっているのでしょうか?
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noname#235638
回答No.1
持っているかもしれなし、いないかもしれません。 持っていなくても、営業はできます。 結局は、営業許可があれば良い...と。 営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請します。 このとき、食品衛生法では 各お店に1人 食品衛生責任者 を置く義務があります。 食品衛生責任者となるには 調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要です。 いや、そんな資格は持ってないよ・・・の場合は 保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を 受講すれば、資格を取得できます。 コンビニが、あれだけ安易に展開してますから おそらく調理師免許よりも、保険所の講習で責任者の資格を 取っている・・・そう思いました。
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- hideka0404
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回答No.2
既に回答されてますが、出店時にコンビニのオーナーが保険所の講習で責任者の資格を取得済みです。 オープンに間に合わせて準備します。
質問者
お礼
ありがとうございます
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