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墓地の自主占有の要件に関して
村の共同墓地ですが数名で登記されています。 その一人Aの場所に親戚Bが墓石を建ててしまい20年が経過しています。撤去を要請したのですがAとは親戚であるから墓地を使ってもよいであろうとの内容証明を送ってきました。この場合Bには自己占有が認められてしまうのでしょうか、無論Bは共同墓地であることを知っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者のAさんは共同墓地の所有者数名のうちの一人で、いずれ自分の家の墓を建てるつもりであったが、親戚のBが墓石を建て既に20年が経過した。 現在Aが自家の墓を建てるべくBに墓の撤去を求めたが、親戚同士であるから墓地を使っても良いだろうとして撤去に応じない、ということですね。 この場合、最大の問題点は20年間もの間、墓地をBの占有のままにしていたことです。 20年経ってしまうと仮にその土地がAの所有登記がある場合でも、Bが「時効のよって自分のものになった」と主張すれば完全にAの負けということになります。 ましてや、所有権でなく利用権といったものですから、残念ながらBには対抗できないでしょう。その墓地の使用規約のようなものでもAに有利な条項だとか、村の長老で発言力の強い人が説得してBが納得すれば別ですが難しいでしょうね。残念ながら。
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http://www.justanswer.jp/estate-law/7sqwo-2.html が何かの参考になるかも、しれません。 手抜きな情報提供、失礼しました。
補足
ありがとうございます。 質問の趣旨は墓を建ててしまったBが、その場所をAの先祖と他の数人で登記している共同墓地であるのを知っている事、更にAとは親戚である事。これは「所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有」との要件には当たらないのではないかと思えるのですが、いかがなものでしょうか。
お礼
大変参考になりました、有難うございました。