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保険 子宮内膜掻爬術の給付金と、「治療」の定義
検査目的の子宮内膜全面掻爬で、検査結果がどうであれ(異常がなくても、病気が見つかっても)、手術給付金の対象となる保険はありますか? ちなみに、コープ共済連の約款では、検査目的に場合に限り、この術名そのものが除外になっていました。 かんぽ生命のながいきくん(民営化前の商品)では、問合せたところ、結果如何に関わらず対象と言われました。(ただし、診断書を提出してみないと結果はわかりませんが。) あわせて、もうひとつ質問させて下さい。 「治療」という言葉の定義について。(無論、保険商品ごとに定義が違うのは承知ですが、一般的にはどうなのか知りたいです。) よく見かける文章が頭に、「病気の治療のための(手術で)」というのがついてたりするのですが。 私は初見、「はじめに病気がありきの手術でないと対称でないんだわ」って思ってましたが、よく考えてみると、健康保険で、仮に高齢でない人なら病院窓口で3割負担ですよね。ってことは、まだ病気かどうかもわからない初診時の尿検査だって健康保険がきいているとなれば、治療目的の尿検査ってことになるの? (健康保険は、治療目的でないと効かないのではなかったでしょうか?) だったら、検査手術も「治療目的」なのではないでしょうか? 病気かどうかを診断するために必要な検査行為も、「治療」というのでしょうか? よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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手術給付金は、治療目的でなければ、支払いの対象となりません。 かんぽ生命でも同じです。 子宮内膜掻爬術をする前に、 子宮内膜増殖症などの診断が出ていれば、手術となり、 そのような検査結果が出ていなければ、検査となります。 (Q)まだ病気かどうかもわからない初診時の尿検査だって健康保険がきいているとなれば、治療目的の尿検査ってことになるの? (A)いいえ。 健康保険が効くのは、症状があって、 その症状の原因を調べるための「検査」です。 症状の原因がわかって、それを取り除くための行為が 「治療」です。 治療の成果を確かめるのも「検査」です。 従って、症状のない状態で、病気の有無を調べる 健康診断は、健康保険が適用されません。 (Q)検査手術も「治療目的」なのではないでしょうか? (A)検査は、病気の原因を確かめる医療行為です。 治療とは、病気の原因や病気の症状を取り除くための 医療行為です。
お礼
言葉の定義を教えて下さりありがとうございました。
補足
質問文章に一部訂正があります。書く欄がないので、こちらに書かせていただきます。 <誤>コープ共済連の約款では、検査目的に場合に限り、この術名そのものが除外になっていました。 <正>コープ共済連の約款では、この術名そのものが除外になっていましたが、共済の申込用紙に「癌または流産による場合を除く」と記載されておりました。 また、病院の医療事務の上席の方に尋ねたところ、子宮体癌の疑いという病名ではこの手術検査が健康保険が利かないので、医師は健康保険をきかすために便宜的に例えば子宮内膜増殖症などの病名を(実際には病気ではないのに)一時的につけることがあると話てくださいました。 あとしばらく、中絶以外の子宮内膜全面掻爬術でも、給付対象になる保険を探させてください。