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スポーツクラブの契約解除忘れについての法的主張
- スポーツクラブの契約解除を忘れた場合、失念は錯誤であり、退会の日より後の契約は無効となる可能性がある。
- スポーツクラブの会員が契約解除を忘れ、会費を支払い続けた場合、返金を求める主張ができるかどうかについて法的に考察する。
- スポーツクラブの契約解除を忘れた場合でも、退会手続きは期限内に行われていないため、返金を求めることは難しいと言える。
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今回のケースでは「いちど退会したいと意思表明」したという点が問題になります。これが退会の申し出にあたるのかですが、『「ちょっとまってくれ、安いプランに変更して、期限が来たら退会の申し出をしてくれればお得に会員を退会できます」といわれ、その場はなっとくしました。』とありますから、少なくとも退会の申し出は撤回されたと考えざるを得ないでしょう。 仮に退会の申し出があったとした場合の退会の申し出の効力ですが、これは契約内容を確認しないとわかりません。しかし、法律の原則論でいえば、退会の申し出に対し相手方が退会に同意することによってはじめて退会の効力が生ずることになります。契約内容によっては、退会の申し出があった後、即時または一定期間をもって退会とするという規定があるかもしれません。 そうすると錯誤の規定を適用するのであれば、解約の申し出の撤回に錯誤があったという法律構成が考えられます。 ただし、この法律構成が意味を持つのは、退会の申し出に対し、契約内容上、即時または一定期間経過後に当然に退会の効力が生ずるという規約内容になっていることが必要です。退会に相手方の同意が必要な場合には、退会の申し出を拒否できるので、錯誤を主張する実益がありません。 しかし、錯誤無効を主張するためには、まず「錯誤」がなければなりません、「錯誤」とは、大まかに言って事実を間違って認識したことです。質問文では、何か事実と異なる間違った認識をしたのではなく、「手続を失念した」のですから、そもそも錯誤には該当しません。 以上から、錯誤を主張することはできません。
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- yamato1208
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そもそも、サービスを受ける権利を「放置」していたのは相談者です。 >数カ月後、期限が来た時に、その話をわすれ、スポーツクラブからもなんの通知もないまま放置していまし >た。 クラブ側には、利用方法や会費の変更等の重要事項説明は義務としてありますが、今回のように「退会」に関しては意思表示を利用者側からしなければ継続の意思ありとして会費をカードへ請求されても仕方がありません。 >この場合の失念は、錯誤であり、退会の日より後の契約は無効であってその期間の会費を返してちょうだ >い、という主張はできますか? できません! 錯誤は、相手側の責任になりますが、失念は相談者側の責任です。 要は、退会手続きを忘れたということですが、クラブ側は営業時間内であれば利用してくださいと義務を果たしています。 強制退会ではなく、自己意思での退会は「意思表示」がなければなりません。 それをしないで、使ってなかった期間の会費を返せは訴訟に成っても通用しません。 クラブ側は、「善意無過失」ですから「有責者」は相談者です。
お礼
やっぱり失念はダメなんですね。 これを認めてしまったら、なんでもまかり通るとんでもない世の中になって契約が成立しなくなってしまいますね。サービスを提供する側が死んでしまいます(^_^;) 反省します。
- TooManyBugs
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>この場合の失念は、錯誤であり、退会の日より後の契約は無効であってその期間の会費を返してちょうだい、という主張はできますか? 主張は出来ますが是認されることは無いでしょう。 失念と錯誤は全く別の概念です。
お礼
やっぱりそうじゃないかと思いました! ありがとうございます。
お礼
やはりそうですか。 錯誤に該当せず契約無効を主張できないのならば、こんどは道徳倫理的な面を追求して誠意を見せてもらうことにします。 論理的で明快なご回答、ありがとうございます。