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ハードコピーとテレビ撮影の著作権
Webのチャートやテレビで放送されている番組の中から質問やブログに引用することは著作権上問題無いのでしょうか? 例えば、特定の株銘柄の動きを証券会社のHPをハードコピーして画像としてブログに掲載する。 お笑い芸人の一発芸がおもしろかったので、そのテレビをスマホでアナログ的に録画してその部分だけ掲載して『面白い買った』とブログにコメントを載せる。
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- meg68k
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回答No.1
おはようございます。 話題に出されたようなものも著作物と認定されれれば著作権があり ます。著作権上、例外に該当していなければ(例えば教育用途とか) 著作者の許可なしに複製・公開などすることは出来ません。 テレビ番組は当然著作物ですが、株価は私にはわかりません(単な る記号の集まり、コンピュータが出力したものなどには独創性がな い為に著作物と認定されませんが、株価やチャートを画面のどこに 表示するか、という編集面には独創性があるように思います)。 ただし著作権は親告罪です。著作者が著作権侵害を受けたと訴えて 初めて罪になる性質の法律です。明らかに著作権侵害の行為をした としても著作者が黙認したら問題はないのであり、問題ないか、と いう話題については著作者に聞け(他の人間にはわからない)、と いうのが正しいとは思います。