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賃貸家屋の植栽手入れは大家の責任か?
私は19年前より都内の一軒屋に賃貸で住んでおります。 この賃貸家屋の大家さんが酷い人です。契約が済んでしまったら、玄関の二つある鍵のひとつを渡してくれない。ガスの故障にも対応してくれない。エアコンの故障も住んでる人間の問題。と対応してくれない。 そして、トドメが今回の件です。 家の周りに植栽が植わっております。玄関に目隠し用の植え込み。そしてガレージの入口にも植栽。 そして左右にも植木があります。 1.今回の雪で玄関及びガレージ横の植栽が倒れました。玄関のものは公道にかかり、近所の家屋や宅配会社からクレームがありました。その旨を大家に連絡したら。「切ります」の一点張り。 家賃は当然、この植栽も含めて支払っており、切られたら外から家屋内が丸見えだし。手入れされていないので、倒れたのです。仲介の不動産屋さんに間に入ってもらったのですが。一方的に連絡も無く、切って。片付けもせずにいます。現在もそのままです。 泣き寝入りでしょうか? もとにもどしてくれ。と不動産家さんを通してお願いしましたが「そちらで植えてください」との事。強引な一点張りです。 2.また、裏の植え込みや植木が隣家にはみ出していて隣家よりクレームがきております。 上記の理論からいきますと。私が勝手に植木を伐採しても良い。との事になります。 何か、成敗する方法はないでしょうか? 高い家賃を20年近く支払っているのに何のサービスもなしです。 法律的、経験として解決策がありましたら。教えてください。
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- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
借家人として、何も対処できなかったのでしょうか? また切るしか方法は無かったのでしょうか? (貸し主・借り主双方とも) 建物賃貸借契約には「善良なる管理者の注意義務」との項目があります。 これは、借りている物に対しては自分の所有物以上に大切の扱う(管理する)という意味です。 今回の大雪は想定外だったでしょう。 先の震災もそうですが、天災については大家といえ 貸し主の義務として対応しなければならないとは限りません。 現在でも地震や津波・大雪などの天災が起因したトラブルで 責任の所在について訴訟などがありますが 天災が起因した場合免責になる事が多いです。 尚、ガスやエアコンに関しては仲介の不動産業者と話合い 退去時清算という考え方もあります。(領収書や見積書など保存) 土地や建物の賃貸借契約とは双方の権利が拮抗し(特に住宅) トラブルがあって一般的と考えるべきです。 大家は安く貸していると考え、借り主は高く借りていると考えています。 そこを上手く取り持つのが不動産業者です。 地方の不動産業者です。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
「玄関の二つある鍵のひとつを渡してくれない」についてですが, 賃貸物件といえども大家さんは所有者です。 賃貸物に入る権限は賃貸借契約によって制限されますが, 賃貸借契約は所有権に基づく権利を完全に排斥するものではありません。 また,民法第606条1項に基づく修繕責任もありますので, 鍵を所持する意味がないとは言えません。 「ガスの故障にも対応してくれない」については, それは賃貸物に関するものであれば大家さんの責任ですが, それ以外であれば,使用者である賃借人とガス会社の問題です。 「エアコンの故障も住んでる人間の問題」については, エアコン付き物件の賃貸借であるならば通常故障は大家さんの責任です。 が,その故障が使用者の使用に起因するのであれば, 大家さんが賃借人に求償することになるでしょう。 ただ,使用者がそう特殊な使用をするとも思えませんので, これはさすがに大家さんの負担かなぁとも思います。 さて,植栽についてですが,賃貸借契約締結に際して その植栽が契約締結に大きな影響を与えていたかが問題になるように思われます。 その植栽が賃貸借物の従物であったとしても, その植栽の存在が賃貸借契約に明示されていない場合には 「家賃は当然、この植栽も含めて支払っており」とは解釈しづらいですし, 植栽は家の賃貸借契約の主要事項とは言えないと思われます。 植栽の存在は,いってみれば無料サービスのようなものと評価でき, その部分に関して賃借人が何かを請求できるかは疑問です。 そしてその植栽が倒れたことで家の使用に制限がかかっているのであれば, 大家さんには民法第606条1項で使用に必要な修繕義務があり, その実現として植栽を切ることは正当な行為だと思われます。 また賃借人がそれを拒むことは,同条2項により認められていません。 ですがその切った植栽を賃貸物件内に放置することは, 賃貸物件の使用収益を妨害する行為だと評価できると思われますので, 賃貸借契約に基づいてそれを片付けることは請求できるのではないでしょうか。 裏の植え込み等の問題については,緊急性でもない限り, 賃借人が賃貸借物の従物を処分することは許されないものですから, あなたがその矢面に立つのではなく,隣家と大家さんとの間で, その解決を図ってもらうようにすべきだと思われます。 隣地に越境した根は隣地所有者が切ることができますが(民法第233条2項), 越境した枝についてはそのような権利は隣地所有者にはなく, 隣地所有者は,その越境した竹木の所有者に枝の切除を要求することが 認められています(同条1項)。 もしもあなたが勝手にそういうことをしてしまうと, 大家さんに損害賠償請求をされかねません。 もしもするなら,大家さんの同意を書面でもらってからにすべきです。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
内容はすでに回答がされていますので・・・ >何か、成敗する方法はないでしょうか? こういう表現ていやだなぁ。 本当に困っていてもなんか助けたくなくなるね。 自分も色々相手がいやがることを 書いてないだけ、あるいは自覚なくやってそうに思える。 >高い家賃を20年近く支払っているのに何のサービスもなしです。 そりゃ、都内ならそれなりに高いでしょう。 でも、納得して契約したんでしょう? 高かろうがなんだろうが対価として物件を提供されているのですから 設備の故障だのって文句言ってもいいけど サービスしろって言われても困ると思うけど・・・ こういう表現してると、大家さんに文句付けてるけど 自分だってしつが悪いんじゃないの、と思われますよ。 それなら買えばいいじゃん、 「家賃でポイントたまる」って宣伝してる会社の 物件を借りればよかったじゃん。 成敗とかいってるくらいなら 引越ししたほうが精神的にもいいと思うよ。 こんなところで質問してる人には 知的で合法的な復讐とか絶対無理だから(笑)
お礼
大変ありがとうございます。
大家しています。 再三書いているのですが、如何に厚く法で保護された借主さんでもどうにもならないのは“大家の質”なのです。 > 玄関のものは公道にかかり、近所の家屋や宅配会社からクレームがありました。その旨を大家に連絡したら。「切ります」の一点張り。 それで大家としての責任は果たしたことになるでしょう。誰もクレームは付けられません。 > 家賃は当然、この植栽も含めて支払っており いいえ。契約書をご覧ください。『植栽』のことなど書いていないでしょう。『家賃』はあくまで『家屋』についてのものです。どこの大家も戸建を貸す時に敷地面積や植栽なんて書きません。それでは庭や通路には『借地権』が発生してしまいます。 > 一方的に連絡も無く、切って。片付けもせずにいます。現在もそのままです。泣き寝入りでしょうか? はい。残念ながらそうでしょう。大家に『行動』を強制できる法なんてありません。仮令民事に訴えて勝ったところで民事の確定判決なんて政府だって無視するものです。諫早湾の確定判決をお調べください。 > 裏の植え込みや植木が隣家にはみ出していて隣家よりクレームがきております。 上記の理論からいきますと。私が勝手に植木を伐採しても良い。との事になります。 いいえ。『植木』はあくまで大家の『所有物』です。質問者様が『勝手に植木を伐採』したら、原状回復の際には請求されるでしょう。借主さんが手を出せるのは『植木の維持のための手入れ』までです。「維持のために幹も枝もみな切っちゃった。」ってのは裁判所でも通用しないでしょう。 ではどうすればよかったのか。 まずは『切られたら外から家屋内が丸見え』と言うような質問者様にとって“大切な物”なら質問者様が“手入れ”をする分には大家は文句は言わなかったでしょう。 何から何まで「大家の責任」と言って大家に任せれば、大家の方は一番出費の少ない形で処理するのは当然です。そこに住んでいるわけでもないのですし、家屋が『居住不適格』になるわけでもありません。屋根や窓を外してそのままと言うのとはわけが違います。
お礼
大変参考になりまいた。ありがとうございます。実は私も大家の立場でもあり、都内に物件を所有しております。しかし、私の場合は長く住んでくれている人こそ、法的な部分だけにこだわらず対応しております。お客様ですから。法的部分、契約内容など説明しその上で対応します。おっしゃる通り「質」ですね。住むのはモノでは無く人です。「だれがかしてやっていると思ってるんですか?」などと吐きすれられれば、とても我慢できない部分もあります。
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
こんばんは。 契約書はどうなっていますか? 戸建て賃貸の場合、ガスとかエアコンとかの修理は賃借人の負担という契約はよくあります。 植木の手入れについては、ほとんどの契約で賃借人の負担だというイメージがあります。 契約書を読み返してそのように記載されていたら、法律的にあなたがやる必要がありますので、あなたがやってください。 あなたが勝手に植木を伐採してもいいのは当然になります。 契約書で大家が負担すると書いてあったら法律的には大家がやる責任がありますが、現実問題としてその大家があなたが望むようにやるとは思えません。 あなたが伐採したら文句を言ってくるかもしれませんが、その可能性は低いのでは? 「切っていいですか?」と聞けば「勝手にやってください」といわれると思います。 ないものねだりのサービスを期待するより、自分でどんどん住みやすい環境に変えていく方がいいと思います。 大家の立場では、「ガスとか植木とか、自分でやるべきことをいちいちこっちに請求してきて、なんて強欲な賃借人だ。はやく出て行ってくれないかなぁ。出て行くときには壊れているところは全部請求しよう」とでも思っているのではないかと推測します。 繰り返しますが、そういうのは全部賃借人の負担という契約の方が多いと思います。 自分の考えが常識だとは思わない方がいいと思います。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
賃貸戸建ての大家には二つのタイプがあります。一つは大家が住んでいた家を転勤などの事情で貸している場合と、もう一つは賃貸収益用として建てた家を貸している場合です。 前者は大家が帰ってきて住むことを想定しているので、庭木の手入れをシルバー人材センターなどに依頼して荒廃するのを防ぎます。エアコンなどの交換も入居時に付いているので大家が交換してくれます。そのかわり家賃は高めです。 後者は借家を作るときに借金をしているのでお金にはきびしいのです。エアコンも照明も最初から付いていない場合が多い。庭木の手入れは借家人にさせます。選定しても文句は言いません。もちろん嫌ならしなくても良いのですが、その義務は借家人にあると考えています。トラブル時には立ち入る権限を保有しています。 借家人が出て行って、新しい人を募集する時は庭木を綺麗に選定し、必要ならば植木も植えます。すべてが商売です。
お礼
ありがとうございます。おっしゃる通り商売ですね。商売であればビジネスパーソンとしての対応が必要ですね。しかも、マナーがあります。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
契約に特記事項等なければ大家の責任ですから 「植栽が倒れました。」の責任を取って「切った」 んでしょ そして 賃貸契約に 庭木の内容なんかたぶん書いてないでしょう 大家にしてみれば「また植える」理由もないです >また、裏の植え込みや植木が隣家にはみ出していて隣家よりクレームがきております。 連絡すれば 隣の家に迷惑にならないように 大家の責任で 根元から切ってくれるんじゃないのかな 争えば所有者の土地工作物責任は 果たしております と言われてしまいそれ以上のことはしてくれないと思います なお 賃借人が出てってしまえば 植木をきれいにするなりリホームするなりして 次に借りる人探すでしょう 大家は構造躯体がダメにならない程度に何もしないのが 一番儲かるんですから サービスしたらサービスしただけ利益が減ります
お礼
ご丁寧にありがとうございます。長年の経緯があります。実際に大家さんの窓口となっておりますのが、所有権者の奥様で、非常に感情的な人です。実際にその奥様と話しをする事での精神的な打撃が大きいです。私の母などにも電話してきて酷い事を言います。実際に法律的な点は大家も確認して対処してきていると思います。しかし、道義的な部分で納得できないところが多いです。結論としては、私の弁護士に代理人として話してもらう事にしました。私は好き嫌いのレベルで論議するつもりは無いです。実際に家賃を払い、住んでいる人の立場で考えてみてください。老朽化によりエアコンが効かず寒い思いをしながら、しかも、電気代が余計にかかる。エアコンの窓が壊れていて、しょっちゅう落ちてくる。これから、この物件を借りようとする人が玄関の植栽が無残に半分に切り取られている姿を観て借りますか?近所の方も郵便配達の人も「どうしたんですか?」をビックリする位の状態です。法律的な部分も含め、きちんとした話しや説明があってしかるべきです。引っ越してきて最初の一年は手入れをしてくれました。しかし、更新後はなんの手入れも一度もなしです。