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共同危険行為、免許取り消しになるんでしょうか?は

現在18歳で、今年19歳になります。 去年の5月に共同危険行為をした とゆう事で今年の2月に任意同行で 取り調べを受けました。 前科はなく、事件当時、原付バイクの後ろに乗っていました。 家庭裁判所から呼び出しがくるとの事なのですが、免許は取り消しになるのでしょうか? 免許は去年の11月に合宿に行き普通免許を取得しました。 免許を取った後に昔の事件の事で 免許取り消しなどにはなるのでしょうか? 取り調べを担当した警察官の方は 「普通なら免許取り消しで欠格期間が2年だが、去年の話やからフルで処分がくるかはわからないが、何かしら処分はある」 と言っていました。 ちなみに、中卒で、今は専門学校に行くために高認の勉強をしています。 しかし、今は無職です。 車も買おうとしていました。 こうゆう場合どーなるのでしょうか? 急ぎで回答がほしいです。 詳しい方ぜひ、回答お願いします。

みんなの回答

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>こうゆう場合どーなるのでしょうか?  家庭裁判所が、判断する事ですので ココで回答を求めても・・・・  例えば ここの回答で 「免許取り消しにならない」と回答されても 家庭裁判所が、「取り消し」という判断した場合 ajtgjag サンは、質問サイトで質問したら 「免許取り消しにならないと回答された」と 家庭裁判所におかしい!と言うのでしょうか?  仮に<免許取り消し>になっても もう一度 取得すれば済む話だと思いますが・・・ そもそも自業自得なんだし! >車も買おうとしていました。  少しは、自分のした事を反省した方がいいですよ 自分達だけが、怪我するだけなら 自業自得ですが 第三者を巻き込んだら 取り返しがつきません  もう少し精神年齢を上げてから クルマ購入を考えたら・・・