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JCBトッピング保険の示談交渉サービスについて知りたい
- JCBトッピング保険日常生活賠償プランには示談交渉サービスが付いていますか?重要事項説明書や約款に確認しても情報が得られませんでした。
- JCBトッピング保険日常生活賠償プランの示談交渉サービスについて詳しく教えてください。重要事項説明書や約款を確認しても明確な記載がないため、不安です。
- JCBトッピング保険日常生活賠償プランで示談交渉サービスを利用したいのですが、重要事項説明書や約款にどのように記載されているのか分かりません。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
示談交渉サービスは付いていますね。 損害賠償請求は、被害者が加害者に対して請求するものですが、 正確に賠償金額を弾き出せる被害者は稀です。 なので、「例.弁償金として10万円を支払え」と請求された時に 「はい、承知しました。」と満額10万円支払えることは少なく、 10万円の価値がないものに10万円支払う必要も無いため確認が必要になります。 当日購入したものであれば保険会社も満額支払いますが、 大概は購入後年月が経っているものなので、 減価償却した査定額(時価/請求額を下回る)までしか保険金を支払いません。 そこで、適正な金額での示談を進めるために 保険会社が交渉し「法的にはこの金額になります」と査定額を提示して 示談交渉を進めるようになります。 相手が提示額に納得が行かない場合、示談交渉が決裂し、 法廷の場で争うことになります。 この保険は、示談交渉から調停の協力、援助(弁護士の選任)まで負担、 その先の弁護士費用等は自己負担、という内容です。
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- donbe-
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>示談交渉サービスが付いているかどうかの判断が出来ません。どの部分を読めばよいのでしょうか。 第2条、第3条ですね。国内における賠償事故に限って示談交渉付いてますね。 第2条(当会社による援助) 当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠 償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の 負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に 対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または 調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注) 日本国内において発生した賠償事故 被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁 判所に提起された事故を除きます。 第3条(当会社による解決) Α 次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が被 保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被 保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしく は訴訟の手続(注2)を行います。 (1) Β(4)に規定する事実があった場合 (2) 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠 償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続 人とも折衝することができないと認められる場合 (3) 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者 と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合 Η Ζ(2)または(3)に該当する場合は、Βの規定にかかわらず、当会社は、 損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の 事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保 険金の額(注2)を限度とします。 (注1) 日本国内において発生した賠償事故 被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁 判所に提起された事故を除きます。 (注2) 支払うべき保険金の額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償 額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (注3) 損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償 額がある場合は、その全額を含みます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 示談交渉サービス付いているのですね。 やはりまとめサイトの情報は鵜呑みにせずに、しっかりと規約を確かめる必要がありますね。
お礼
細かい例示まで示して頂きありがとうございます。 正にその金額算出の行程を行って頂ければ助かります。個人では自ずと難しいところもあるでしょうし。 裁判後の費用については、自動車保険のような弁護士特約がないと自腹なのですね。