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D.V法の保護命令から、もうすぐ半年。
はじめまして。D.V法の保護命令から、もうすぐ半年経ちますが、妻と息子の所在地は定かでありません。 そもそも、D.Vについては事実無根であるとして、裁判所に抗告までしましたが、認められず今日に至っています。 妻の国籍はフィリピンです。結婚生活七年半の間に幾度と無く離婚を考えましたが、連れ子二人の日本への入国や、長男誕生等々でなかなか決断がつかず、二人の子供がフィリピンへ帰った後、妻は息子を連れて家を出て、裁判所にD.V法で私を訴えました。この半年の間に離婚調停もありましたが、決着が着きませんでした。妻側から、「離婚裁判に訴えて出ると」調停委員さんから聞かされましたが、未だ持って離婚裁判で訴えられていません。 当然、子供の親権がメインになるのですが、「私から訴え出ても勝ち目は非常に低い」と弁護士さんから言われました。 ある日、妻の荷物を整理していますと、次女の出生証明書が2通出てきました。子供の生年月日は、全く同じですが、母親つまり妻の名前が大きく異なっていることに気づきましたが、これは偽造結婚にはならないのでしょうか?また、息子を探す方法はないですか?教えて下さい。
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とりあえず、子供さんを連れて帰国されている可能性もありますね。 この点、参照サイトの管理人に調査依頼は可能です。 『ひろしから紹介された』旨のメールでも出されてください。どの程度まで調査可能か、費用の面など丁寧に教えてくれます。調査は本業ではありませんが、マニラ在住のフィリピン通の方です。 問題は、国内在住の場合ですね。 奥様のビザのステータスはどうなってますか、定住あるいは永住に切り替えられた後でしょうか? もし、配偶者ビザのままだと、親権は必ず欲しがるでしょうから、方法のひとつとして、裁判出廷時に奥様を尾行する方法ですね。 おそらく、潜伏先も、友人知人等を頼っているでしょうから、そんなに遠方ではないように思います。 あと、保護命令の内容には、息子さんに関して具体的に何か書かれてましたか?とくに記載がないのであれば、家出人捜索願いを出し、何らかの網にかかる可能性もあります。
調査業に従事する者です。 ご質問されているようなケースを数多く経験してきました。 はっきり申し上げて、居場所を探すのは困難です。 弁護士経由にて外務省に照会を立てても、妻及び子供が出国した形跡があるのかどうかさえ不明です。 次女の証明書の件―離別した前夫は日本人ですか? 出生証明書と表記されていますから、フィリピンサイドの証明書ということでしょうか? 実母の名前が異なるのであれば、偽名―つまり他人の名前で結婚していたという可能性はあります。 また、もう一つの可能性として、あなたと入籍している名前も、他人名を用いたという可能性もありますね。奥様の姉妹や友達の名前を使うなんてのはありがちです。 その二通の証明書―外務省もしくは大使館の公証書類が添付されたものですか? 添付されていたとしても、本物であるという証明には必ずしなりませんが、あなたと結婚されている名前が他人名でない限りは、息子さんを取り戻す問題とリンクさせるのは困難ではないでしょうか。 前夫が日本人で、他人名で結婚していたという話であれば、また別でしょうが。 以上の点、補足してください。
補足
victoriaparkさんありがとうございます。 前夫は、日本人です。 出生証明書(1)は、次女の名前のミドルネイム欄は日本人の姓で、父親欄も、日本人名です。母親欄は、私と婚姻届を出した名前とは異なります。この出生証明書はフィリピンの国家統計局が発行している物です。 出生証明書(2)は、次女を日本に呼ぶ為に入管に提出した出生証明書です。父親欄は解らずとなっており、次女のミドルネイムも母親と同じになっていました。当然母親の名前は、婚姻届を出した名前と同じです。こちらの発行元は、マンダルヨン市です。 入管にも相談に行きましたが、一度ビザを与えてしまうと、なかなか取り消されないとの事だそうです。以上宜しくお願いします。
お礼
大変ありがとうございました。取り合えず、マニラの方にメールを出してみます。また、何か有りましたら知恵をかしてください。