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ハウスメーカー営業の説明責任を追求できますか

2013年8月31日に定額のキャンペーンで仮契約しました。本契約が9月24日ですが、その契約書に間取り図がはりつけられてて、それが契約内容になっています。31日から24日までの25日間で間取り図を作りましたが、その間の説明で営業が間違った説明をしており、そキャンペーンちらしには一定額でできるとあるのに、実際には有料であると説明しており、高額なためそれをやめて最終図面にいきついたところ、ちらしの範囲では無料の範囲なのに有料との説明があったことに気がつきました。最小限の床面積、窓、ベランダの数になったので、差額が大きく、キャンペーンでは一定額とうたっているのに、 +300万ほど多い金額になりました。本契約の間取り図が適当に作ってあるため、差額が大きく、しかも無料で受け取るべきキャンペーン内容を受け取れない契約内容です。 また契約の前には、注文住宅であっても小さな家だから、このキャンペーンを適用できる、一定額でできると説明したにもかかわらず、12月の打ち合わせで、そのことを指摘したところ、これは企画住宅だから、追加料金が発生すると真逆の説明を、平気でしました。施主の私に向かって真逆の説明をするとは、あきらかにだまされているのだと、この2ヶ月間ものすごいストレスを感じています。しかも本社に問い合わせてもどうともならず、悲しみさえ感じています。12月の説明の時に契約破棄を営業が言い出しました。私は建ててもらいたいので、折れています。 その時にこの営業は説明不足だと自分から言い出しましたが、説明責任を問う事はできないのですか。この契約の説明とは契約内容を指します。契約の根本からまったく間違っているので、契約の最初っから計算しなおしてほしいぐらいですが、+60万と言った敷地面積をつくらなかったことの差額分、+30万と言ったベランダをつくらなかった差額分、ベランダもう1間作りたかったのに、つくらなかった差額分を契約内容から引いてほしいのです。 計100万になります。 説明責任をどう問えばいいのか教えて下さい。弁護士の無料相談に行ったら、ちらしが無料だと言っても、契約書に判を押したらそちらのほうが強いといわれております。説明責任の追求の仕方を教えて下さい。 なお、

みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.2

>説明責任の追求の仕方を教えて下さい。 白黒つけるなら裁判などの司法判断を仰ぐことになりましょうけど、会社側には会社側の主張通りの契約書を証拠として提出できる事に対して、質問者さん側には質問者さんの主張を裏付ける証拠はありますか? その証拠しだいでは裁判で戦えると思います。 証拠がない場合の戦いかたですが、会社側に騙されて契約書に押印させられてしまった。という主張で行くほかないと思います。 質問文を読む限りですが、営業ノルマのきついHMの営業によくある、証拠の残らない口頭説明ではぺらぺらと施主の要望通りになるかのようにいったり、パンフでは出来ないことになってるけどなんとかしますよ。などと契約にこぎつけたい一心で、その場しのぎで出来もしないことを約束してしまうパターンと思います。 裁判においては契約書は絶対に近い効力を持ちますから、押印した以上はひっくり返すことは不可能に近い話です。 ですが、不動産取引においてだけは契約の一方の不動産業者はその道のプロ、対して買主は不動産のド素人なので、対等な契約とは見なされず、買主有利の判断がなされれる可能性があります。 なので質問のケースも、裁判所がよくある強引営業の被害者だと判断してくれたら、質問者さんの主張が通る可能性はあると思います。 いずれにせよ会社側が自ら非を認めない以上は司法手段ということになりますよ。

  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.1

云った・云わなかったって、録音でも録っていますか? >12月の説明の時に契約破棄を営業が言い出しました。私は建ててもらいたいので、折れています。 これでは同意したのと同じじゃないですか。 営業が破棄といったときに解約すべきでしたね(解約または違約金を言われてやめた???)。 >説明責任の追求の仕方を教えて下さい。 弁護士さんもだめといわれているようだから、そんなやり方があったら逆に私も知りたいですねー。