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離婚後の子の監護権の変更 可?否?

現在、離婚していて小学2年の娘を引き取って育てています。 前妻には中学1年の男の子〔血が繋がって無い〕連れ子ですね。あとこんど3歳になる男の子を引き取らせています。 前妻の粗相が原因です。 そこで質問ですが、娘を返して欲しいと裁判所に相談するそうです。 実は娘とは血が繋がっているか微妙なんです・・・ 産む前に1度 「貴方の子じゃないかもしれないからおろしたい」 と 言われたことがありますが、 「上の子も元々違うのに今更誰の子でも関係ない、自分の子として育てて行く」 と、まぁこんな感じで今まで育てて来てます。 当然、上の子も下の子も娘も 愛情は変わりません。 不貞を続けた元妻の元に渡すのが大変嫌なのです。 元嫁みたいに娘にはなって欲しくは無い・・・ もし、娘と血が繋がって無ければ娘を返さないといけないんでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

法律上の話なら、一切応じる必要はありません。 親権自体はそういう話ではないからです。

ryo218
質問者

お礼

そうなのですか~ 少し安心です 最近 某芸能人同士の親権問題ありましたよね? おそらくそれ見たんだと思います・・・ 絶対に手放すつもりは無いんですが、少し不安は残りますね^^;