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離婚後の子供の引き取り方について。

離婚して、もう2年程度たちますが。 夫側に引き取られた息子が、最近、母側と一緒に暮らしたいと言い始めたのですが。 息子は、今小学4年生です。息子の主張は、小学生だと受け入れられないのでしょうか? 夫側は、絶対無理だと言っています。 第3者を入れて、話合いだけでも、出来ないものでしょうか? そうゆう所は、ないのでしょうか? 裁判所とかなんでしょうか? 詳しい方居ましたら、相談に乗って貰えたら助かります。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

● 夫側に引き取られた息子が、最近、母側と一緒に暮らしたいと言い始めたのですが。 ↑これは、親権の変更調停を家庭裁判所に申し立てることで可能です。小学4年生(9歳か10歳)の子供さんが、母親と暮らしたいと、とおっしゃっていますので親権の変更は可能です。 親権の変更で元夫婦が争った場合、通常家庭裁判所の調査官が、元夫婦の生活の実情及び子供さんの意見を聞いて、担当の裁判官に調査結果を報告します。子供さんの意見を参考にする年令は、通常15歳、とされていますが今は、子供さんの年令が10歳頃なら、子供さんに意見を聴取します。 あなたの場合、小学4年生の子供さんが母親側と暮らしたいとおっしゃっていますので、家庭裁判所の調査官は、子供さんの意見を尊重するでしょうから、家庭裁判所に親権の変更調停を申し込まれれば、子供さんの親権は、父親側から母親側に変更されるでしょう。(調停(=審判)を経ず、第三者を入れての変更はできません。)

その他の回答 (2)

  • satokocan
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回答No.3

家裁の調停にて親権の変更は出来ますが… そもそも何故最初の親権を決める際 父親側に譲られたのでしょうか? それ次第にて調停をしても無駄な場合もあります。 もともと、母親が親権を取りやすいのですが… 兎に角、審議が入りますので、貴女に子供が養育出来るだけの力量や環境が整ってあるのであれば 可能かと思います。 但し 一度決定された親権を取り戻すのは生易しいものではないことを念頭に入れて行動されて下さいね。 頑張って下さい。 後、お子さんがまだ幼い為 (お子さんの意見が通るのは15歳からです。)お子さんの意見がそのまま反映されるのは無理かと思います。 稀に、元ご主人に重大な過失(虐待など)がある場合ならば話は別になります。

  • rodobho
  • ベストアンサー率23% (64/267)
回答No.2

知人の経験上よほどひどい母親でない限り親権は母親有利になります。 知人は男性で質問者様とは逆で母親側に親権があり長女小学6年生が父親のもとで暮らしたいと。 調停をしましたがどんなに酷い母親かと子供が訴えても母親の親権は守られていました それから14歳まで我慢をして子供の意見が通るようになったら父親の方に親権を取ることが出来ました。 母親の方が親権を取りやすいそうですよ。

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