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別居下での異性との交際
夫が家を出て別居となりました。 出てしばらく経った頃夫から離婚調停の申し立てがありました。 妻は別れる気はなかったのでそのように訴えました。 結果は 離婚はせず別居は維持 でした。 このような状況下での 妻又は夫以外の異性との交際は問題になるのでしょうか? 問題になる場合は慰謝料など発生するのでしょうか?
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補足を拝見して、又々のアドバイスです。私は、アドバイスしたことには責任を持つ。と、いう姿勢で対応しています。しかし、それは3回までと決めています。それ以上になるとこのコーナーを私的に使うことになってしまうからです。 ご質問へのアドバイスです。 ●「別居中に証拠を見つけた場合でも同居の時から始まっていた」と言えるのですか? ↑ご主人が生活の拠点である家を出るというのは、あなた方ご夫婦の場合に限定していえば、ご主人の不倫が想定されて当然ではありませんか。ならば、あなたご自身のみの正当性を主張するのと同時に、裏切り行為の責めをご主人及び不倫相手に負ってもらおうと考えるのが一般的です。通常そうします。しない人はできない何かがあるのでしょう。自分の身は自分で守らなければならない、という原則からいってもそうなります。 そのように考えたなら、別居後の不倫の証拠を撮ります。続いてその不倫は、別居前からのものである。と、いうひとつのストーリー立てをして、同居中の不倫が行われていた。と、します。そして、その証明をあなたが思う不自然なご主人の言動を元に不倫の証拠立てをします。そして、別居後の不倫の事実とつなぎ合わせれば、必ずといっていいほど上手く行きます。過去の不倫の証拠、つまり、過去を今写真に撮るとか音声を録音するとかは出来ません。なので、過去の不自然なご主人の言動を、思い出して記述するのです。 ●ちなみに確実な証拠になるのかはわからないのですが同居中には携帯の通話履歴が、別居中には妻本人によるデート現場の目撃があります。ただ、これが同一人物かはわかりません。 ↑こういう客観的な事実をもとに書くのです。多くの人は、自分が裁判官になったかのように、この証拠は出しても無理なのではないだろうか、とか、こんな事通用するだろうか、と最初から資料を自己判断しています。こういう事をやり出すと自信が無くなるのです。自信が無くなるというのは、これからやろうとしていることに自分の考えとか思いを主張し続ける自信が無くなると言うことです。自分で自分を守れなくなると言う事です。 証拠は自分の主張の裏付けになり、その主張に自信が持てます。更に、家庭内の出来事を書面にすることで、冷静にものごとを考えられるようになります。感情的な言動が理性的な言動に変化します。従いまして、証拠と家庭の中の事実の行為を結びつけて、不倫の証拠立てをすれば別居後の不倫は、別居前からの不倫である。と、自信を持って主張出来ます。 何よりも、男女問題とか夫婦問題に必要な事は自分の考えとか判断に自信を持つことです。相手の出方か考えを自分の考えに絡ますと、及び腰で対応することになります。その結果、上手く行きません。 理論的に説明するために出来事を書き留めましょう。主張の裏付けのために証拠を撮りましょう。
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- 783KAITOU
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補足にご質問がありましたので、それへのアドバイスです。 ●この場合では「夫婦の破綻」とみなされてしまいますか? ↑見なされないでしょう。理由は、夫婦には同居の義務、協力相互扶助の義務を負っています。ご主人は、夫婦にこれと言った離婚理由がないのに、一方的に前記の同居の義務、協力相互扶助義務を勝手に放棄して出て行ったのです。勝手な行動を取って、それが夫婦の破綻だ、とはなりません。 ご主人の言い分が通用するなら、気に入らなければ別居して、夫婦は破綻している。と、言えるようになります。これでは夫婦・家族の秩序を始め社会の秩序を壊す事になりますので、ご主人の言い分は通用しません。 従いまして、先のご質問でアドバイスを差し上げたとおり、別居中にご主人の不倫の証拠を見つけた場合、同居の時から不倫は始まっていた。と、言えますので、ご主人にも相手の女性にも慰謝料を請求して支払ってもらえます。
お礼
補足への回答ありがとうございました
補足
詳しい説明をありがとうございました。 「別居中に証拠を見つけた場合でも同居の時から始まっていた」 と言えるのですか? ちなみに確実な証拠になるのかはわからないのですが 同居中には携帯の通話履歴が、 別居中には妻本人によるデート現場の目撃があります。 ただ、これが同一人物かはわかりません。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
妻じゃなくて、相手の男に請求可能です、 また、この不貞行為をもって離婚の理由になります。 離婚条件で、妻に慰謝料請求することも可能です。 慰謝料貰わない代わりに財産分与なしとか。
お礼
回答ありがとうございました
補足
では夫の方が交際していた場合はどうですか? あと、 「妻でなく相手の男性に請求」 とありますが、 なぜ妻ではなく相手の男性なのですか?
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
まず別居の原因は、何だったのでしょうかね。お書きになっている内容では夫側の勝手な別居理由のように思われます。従いまして、調停で離婚に至らなかったのでしょう。 この様な状況下での夫婦どちらかの不貞行為は、実質上夫婦の破綻と見なされるのか、夫の勝手な行為と見なされるのかで違ってくるでしょう。どちらの可能性が高いかというと、夫が不倫を働いた場合は不貞と見なされて慰謝料請求の対象行為になるでしょう。妻も不貞行為に問われるでしょうが、慰謝料支払いはしなくてもいいでしょう。 こういう問題は簡単に言い切れません。いろいろな事情とか条件が絡んできますので・・・。少なくとも夫婦が同じ事をしたとしても同じ結果には成りません。
お礼
回答ありがとうございました
補足
別居の原因は夫の一方的な離婚願望からです。 783KAITOUサマの仰る通り夫の勝手な理由でしたので離婚には至りませんでした。 妻にしてみたらやむなくの別居です。 この場合では「夫婦の破綻」とみなされてしまいますか?
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
調停が不調に終わり、離婚が成立していないのですから、いまだ婚姻関係は継続中です。 たとえ別居中でも、妻または夫が異性と交際すれば、不貞行為になります。 もちろん、慰謝料請求の対象(本人と浮気相手)になります。バレればですけどw
お礼
回答ありがとうございました
補足
慰謝料請求できるのですね!! その場合、婚姻関係を維持したままの慰謝料請求というのは可能なのでしょうか?
お礼
更に詳しい説明をありがとうございました。 心から感謝します。