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別居中の夫から生活費をもらうには…
昨年10月に、夫の浮気と借金が発覚しました。 相手の女性は水商売の女性で、借金の総額は1000万円を超えています。 ほとんどは、相手の女性が勤めているクラブで消費してしまったようです… ギャンブル癖もあり、休みの日にはほとんど一日中パチンコ屋に入り浸り、パチンコ以外のギャンブルはしませんが、パチンコだけでも1日数万円負けて来ます。 私もあまり健康なほうではなく、年末に体調を崩し実家へ帰りました… 今は、年金暮らしの父に頼っている状態ですが、離婚まではまだ考えていません。 ただ、私も経済的に苦しいので、夫の給料から生活費の一部でももらえないか?と考えるようになりました。 このような場合、法的に対処する方法はあるのでしょうか? できれば話し合いで済ませたいのですが、現状はまだそんな状態ではありません。 とにかく生活が苦しいので何とかしたいのですが… 良い方法がありましたら教えて下さい。
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生活費を請求する事は出来るみたいですね。 法的にも保護されてるみたいです。 しかし、私の考えなのですがちょっとモラル的にどうかと思いますよ。 主婦も立派な職業だと思います。 それに相当する手当てをご主人から頂いていると言う考えがあるのでしたら、話は分かります。 今は、主婦を放棄しているのですよね? また、『離婚は考えてない』とあるのですが、それってまるでお金(生活費)の為に離婚しないか の様に取れるのって私だけでしょうか???
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それは婚姻費用といいますが、請求できます。 基本的に夫婦として生活する場合は両者に負担義務があるのですが、大抵は一方が働き一方が家事という形をとることが多いため、別居などしたときには、どうしても片方が経済的に困ることになります。 それゆえ別居した場合でもそれまでの生計の担い手に対して他方が婚姻費用を請求できるのです。 今回はご主人が有責配偶者となりますので、全く問題はありません。 実は有責配偶者のほうからでも生活保護レベル程度は請求できるとした判決もあるくらいです。 まずは調停を家庭裁判所に申し立てるのが一番の近道でしょう。これであれば特に法律の専門家は必要ありませんのでお金も手数料程度です。合意に至った場合は、相手に振り込んでもらうことになります。合意したのに支払わない場合はその調停調書を債務名義としてご主人の給与を差押します。これもそれほど難しい手続きではありませんのでご自身で出来ます。 相手が拒否した場合は最終的には裁判などで債務名義を獲得して強制執行となります。ただこの場合は司法書士や弁護士などの専門家の助力が必要になるかもしれません。
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詳しく解説頂きありがとうございます… 私としても「出来れば避けたい道」なのですが、 主人が更正出来ないなら仕方ないかなと思います、 とりあえず、家庭裁判所へ行って相談してみます。
お礼
早速のご回答(アドバイス)ありがとうございます。 >今は、主婦を放棄しているのですよね? はい、去年の12月に実家へ逃げるようにして帰りましたので今は主婦を放棄していると言われても仕方ありません… 離婚を考えていないのは、なんとか主人が更正できないか…と考えているからです。 まだ主人は44歳で、会社の同僚も何人かは借金のことも浮気のことも知っており更正に力を貸して下さいます。 あくまでも離婚は最終手段なのですが、私が身体が弱いので仕事をすることが出来ません… 主人が更正してくれて離婚を避けるのが一番良い方法だと私なりには考えています。