靖国参拝が公的なものになる法的根拠
先日、民主党の小沢一郎代表がA級戦犯分祀論をぶち上げて小泉総理の靖国参拝を批判しました。そして与党側も安部官房長官が靖国神社に分祀を強制するのは政教分離に反すると明言、反論しました。
<A級戦犯分祀が靖国の姿 小沢氏、首相参拝を批判>
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20060409/20060409a1790.html
<安倍長官、小沢氏の分祀論を批判>
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20060410/K2006041000860.html?C=S
日の丸と君が代は、国旗国歌制定法によって定められていますが、靖国神社の参拝を内閣閣僚に義務付ける
「靖国神社参拝法」
なるものは聞いたことがないので、須らく個人参拝になると思います。公的参拝ならば昨今の中韓の内政干渉的批判を待つまでもなく政教分離に反し、憲法違反になるというのが私の認識です。そこで法律の専門家の方に質問させて頂きます。
1)「靖国神社参拝法」は現行で憲法違反になるか?
2)昨年の小泉総理の「さい銭参拝」は憲法違反になるか?
3)玉串料を税金から払うと憲法違反あるいは何らかの法律違反になるか?
以上の3点、よろしくお願い申し上げます。
お礼
そうそうそんなイメージです