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個人情報をネットに晒すのは、証拠付きでもダメ?

いじめに遭った、セクハラに遭ったなど、被害報告を実名など個人情報付きでネットに晒すのは、たとえ証拠付きでもダメですか? 民事、刑事(警察に相談しても無視されたから、やったとかね)、両方の場合からお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

次の場合以外は、犯罪になりますし、損害賠償 責任を負います。 1,いじめが犯罪を構成するものであること。 2,ネットでさらすのが、専ら公益を図るため   であると認められること。 3,その事実が真実であると証明されたこと。 以上、三つ、総てクリアーしない限り、ダメ ということになります。 ”たとえ証拠付きでもダメですか?”     ↑ 証拠がある、ということと証明できる、という ことは別です。 証拠があっても、認められなければ証明できた ということにはなりません。 ”民事、刑事(警察に相談しても無視されたから、やったとかね)、  両方の場合からお願いします。”     ↑ 証明できなくても、相応の根拠があれば過失 ということで、犯罪にはならない、というのが 判例です。 しかし、過失があれば民事の損害賠償の対照には なり得ます。 そういう危ないことをやるときは、専門家と相談 してからにしましょう。 そうでないと、いじめに遭うわ、損害賠償させられるわ、 犯罪になるわ、ということになりかねませんよ。

noname#213108
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こういう事は、事前に相談してからでないと、ダメという事ですね。 最も的確だと思ったので、ベストアンサーにさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2126/7992)
回答No.3

 取り締まる法律はありませんが、訴追された場合は裁判にかけられる可能性がありますので注意が必要でしょうね。  もっとも、感情が先で理屈は後、という人が多いですから、顔写真、住所、氏名、年齢など、全ての情報を公開する被害広告を出す例が後を絶たないようですし、それを止めるのは言論の自由や公開の自由に反しますから、野放し状態です。  個人情報をネットに公開する広告を出すのは自由だが、裁判で訴追されればプライバシー侵害の罪を負うという解釈が最も妥当でしょう。

noname#213108
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • abewainpo
  • ベストアンサー率8% (53/611)
回答No.2

北朝鮮であれば可能ですが。

noname#213108
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

それが事実でも 名誉毀損になります 日本では 罪は私刑によって罰するのではなく 警察や裁判によって罰せられることになるからです あなたが30年前にいじめた友人が あなたのお家の近所の電柱に 「こいつは 小学生を殴った犯罪人です」というあなたの顔写真つきのポスターを30年経っても50年経っても貼って回ってもいいと思いますか?

noname#213108
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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