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詐欺の定義とは?

証券会社の営業が、根拠無く特定の株が上がると銘柄を勧めることがあります。 新聞や雑誌にもOOO株式会社の株が上がると書いてあることがあります。 これらは必ずしも正しくありません。 実は、証券会社の電光掲示板は操作されている場合もあります。 ネット販売で大きさが分からないように写真を撮ったり、違約金、解約金、返品など 不利な条件を目立たないように、極小文字で書いたりしている場合があります。 開運関連の商品が、品物に見合わないような高額で売られていることがあります。 そこで、知りたいのです。 詐欺の定義とは、何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

法的な定義ということでしょうか。 ・民法  人を欺罔して錯誤に陥らせる行為を詐欺と  いいます。 1,詐欺の故意があること。  過失では詐欺とはいえません。  証券会社の場合は、過失である場合が多いと  思われます。 2,欺罔行為が、社会通念上人を瞞すといえる  ものであること。 3,詐欺が違法であること。  株の価格がどうなるか、などは正確に予測  するなど不可能ですから、例え証券会社が  これは上がる、といってもそれは取引上  許された行為で、違法性はない、という  ことになる場合が多いです。 ・刑法  人を欺罔して財物や財産上の利益を得ることを言います。 1,欺罔の手段として人を錯誤に陥らせること。   だから、瞞してあっちを向かせたその隙に盗る、   てのは詐欺になりません。 2,欺罔によって錯誤が生じ、その錯誤により   財物などを得た、という因果関係が必要です。 3,その因果関係について故意が必要です。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 明らかに故意に騙して、他人の利益を奪う的なのが詐欺なんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

騙された方が不利益をこうむる事。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 水商売の女性は全員有罪になりますね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。 ・他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 何億円の詐欺でも10年以下の懲役なら、刑が軽い気がします。

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