扶養家族の所得税 遺族年金と不動産所得がある場合
私は会社員ですが、今年から63歳の母を扶養に入れ確定申告をしようと思っています。去年までは母親は不動産収入(駐輪場)が年間45万円程度あったため、自分で所得税の青色申告をしていました。(税額はゼロでした。)
所得税における扶養に関しては、所得が38万円以内なら扶養に入れられると理解しているのですが、遺族年金に関しては収入として見なくていいことから、不動産収入(駐輪場)のみを見ればいいと思っています。その不動産収入は年間で45万円程度であるため、控除すると年間の所得は38万円以下となり、私の扶養に入れられるという理解でいいのでしょうか?またその際に、母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。
一方、健康保険の扶養控除に関しては、母は遺族年金を年間185万円受給しているため、180万円以内の健康保険の扶養控除は受けられず、健康保険に関しては母親が別途自分で申請しなくてはいけないということなのでしょうか?
私の扶養に母を入れることで、母が今年の申告において何をするべきか、何をしなくていいかをご教示頂けると非常にありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。