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【元役所職員の行動】これは問題有りますか?

教育委員会の職員として勤めていた方が定年退職となりました。その後は役所の関連施設へと再就職した事に表向きはなっています。 ただ、実際は現在も教育委員会として活動しています。 教育委員会主催のイベントを手伝うだけ…等ならまだ分かるのですが、普段から教委の車で移動をし、予算も自分の判断で使っています。名乗る時も『教育委員会の○○です』と堂々と言っています。 公務員が定年退職した後は、役所の関連施設で働いていても『民間人』という事になるのではないでしょうか? もしその解釈で合っていれば、民間人が公務員を名乗ったり予算を使ったりするのは問題あると思うのですが、皆様はどう思われますか?

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  • nobugs
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回答No.3

基本的に、役所で採用されているのであれば、正規・臨時に関わらず、 公務員としての制約を受けます。 ですので、民間人にはなりません。 施設等で、指定管理者・委託業者であれば、民間人となります。 最近は、定年になっても、 再任用=正規職員 再雇用=アルバイト のいずれかで、期間を延長するようにっています 再任用は文字通り通常採用と同じですから、公務員としての身分・権限を持っています。

その他の回答 (2)

回答No.2

教育委員会に「再任用」されているのかもしれません。 あるいは「臨時職員」として再雇用されていることもありえます。

  • globef
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回答No.1

>公務員が定年退職した後は、役所の関連施設で >働いていても『民間人』という事になるのではないでしょうか?  公務員の定義?を調べると 「国および地方自治体、国際機関等の事務を執行する人。」 という風に出ます。  関連施設が、どのような施設なのか?にも よりますが、<国および地方自治体>で 働いているのであれば 公務員に準じているのではないのでは? >民間人が公務員を名乗ったり予算を >使ったりするのは問題あると思うのですが、 >皆様はどう思われますか?  民間人、公務員とかでなく その予算を決める立場かどうかではないのでは?  仮に犯罪性があるのであれば アナタが 告発をすればいいと思いますが・・・ (刑訴法239条1項)にも 「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」と なっていますし  仮にアナタが【公務員】でしたら「同条2項」に 公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負うと あります。  人がどうかでなく アナタが、犯罪だというのであれば 告発しないといけません