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オークションでの転売禁止について
オークションで転売禁止の記載の入った入場券を購入し出品者からも転売はしないでと言われたのですが都合が悪く行けなくなった為、落札したその入場券を出品し落札されました。 その場合入場券を発行している会社から私への責任追及と出品者からの責任追及があるとすればどんな事があるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
どの様な入場券か知りませんが(コンサート、イベント、株主招待券等の入場券?)基本的に開催者の意図するところ意外でのチケットのやり取り(本来必要の無い人が転売目的でそのチケットを入手して価格等が一人歩きするのを防ぐ為、ダフ屋防止の為)が行われないようにする為にほとんどのチケット(入場整理券などもふくむ)転売禁止と書いてあります。 しかしながら例えばたまたま正規ルートで購入したチケット(1~2枚程度)をやもうえない理由でプレミアム価格などにせず転売しても、それは許容はんいではないのでしょうか? もともとの売主の方も転売なされた訳だし・・・あくまでも偶発的に行けなくなってしまい、やもうえず手放したのであれば、しかたのないことだとおもいますが、これが認められなければヤフーオークションのチケット部門の存在自体を否定する事になりますよね? 問題ないと思います。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
会社や出品者から契約違反と言われる可能性はありますが、それによる責任追及はまずできないでしょう。(法律的に違反するわけではないので。) ただし、その入場券で入場しようとしたら転売禁止なので正規の入場券所持者以外は入場させないということになって落札者から代金を返せと請求される可能性はありえます。
質問者
お礼
ありがとうございます。法的には違反ではないのですね。でも次回からはこの様な事にならぬよう心がけたいと思います。ご意見ありがとうございました。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。