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児童養護施設での保険加入について

私自身の事ではないのですが、わからないのでご回答を頂きたく存じます。 児童養護施設での保険って、どうなっているのでしょうか。 施設側で、子供達をなにかに加入させているのでしょうか? 親の居る子は、親の保険に入っているのかもしれませんが、親の居ない子供の場合はどうなっているのでしょう? その場合、自分の意思で国民保険に加入することは出来るのでしょうか? といいますか、誰の扶養にも入っていない未成年は、国保に加入出来るのですか? どなたかご存知の方、お教え下さい m(_ _)m もしかしたら質問カテゴリが違うかもしれませんが…(^^;

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 再び失礼します。 >「施設に入る」=「生活保護を受けている」という事なのでしょうか?    いいえ違います。扶養する親が居る子は,親の健康保険に入っています。  親など扶養してくれる人が居ない子は無収入ですから,何らかの公的扶助が必要ですので,生活保護を受けるのと同じ状態にあります。  ただ,国民健康保険への加入が免除されるのが,生活保護法に基づく扱いなのか,他の福祉関係の法律に基づく扱いなのかよく分かっていないので,「生活保護を受けているのと同じ状態」と記述しました。  

noname#7467
質問者

お礼

 teinen様、ご丁寧にありがとうございます。  では、親の居ない子は、何らかの形で保険加入を免除されているのですね。  こちらこそ無知で申し訳ないです(汗  ご回答、ありがとうございました!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 児童養護施設ではありませんが,福祉施設に勤務した経験から申します。  両親とも死亡してしまっている子どもや遺棄された子どもは,健康保険に加入していません。ちょうど生活保護を受けているのと同じ状態になります。生活保護を受けると国民健康保険に加入する義務が免除され,公費負担医療証(自治体によって呼称が異なる)が発行され,医療費については行政が全額負担します。これと同様に親の居ない子どもに対して公費負担医療証が発行され,医療費は全額公費(税金)で賄われます。

noname#7467
質問者

補足

 teinen様、ご回答ありがとうございます。  生活保護を受けると国保加入が免除される事は、存じております。  『生活保護を受けているのと同じ状態になる』と仰られてますが、それは「施設に入る」=「生活保護を受けている」という事なのでしょうか?  その関係が、よくわかりません。  もしそうなら保険を個人加入する必要はないですものね…  宜しかったら、その辺りも少しお教え下さると嬉しいです。

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