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専任媒介契約の手数料を教えて下さい
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- god-only-knows
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不動産業者の者です。 ご参考下さい。 ご質問者がどの立場なのか知りませんが(笑 宅地建物取引業法に正確に準じたとすれば (1)入居希望者が不動産仲介者Bに50万円支払う 正解は不動産業者Aに契約金50万円(但しオーナー全額渡す)と 不動産業者Bに5万円と消費税 (2)不動産仲介者Bが不動産仲介者Aにいくら払いますか? 払うというより契約金を渡すだけ・・・ (3)不動産仲介者AはBになにか逆に支払いますか? 普通は払いません (4)不動産仲介者Aはオーナーにいくら支払いますか? 50万円 但し仲介手数料として5万円と消費税を頂戴します。 根拠:店舗などを除く住居などの賃借の場合の賃貸仲介手数料は 契約に携わる不動産会社の数は問わず 賃料の1カ月分と消費税が上限 さらに貸主50%・借主50%が原則(消費税別で) -------------------------------------------------------------- そう、原則です。 実際は借主が仲介手数料を100%負担が一般的(事前に借主の承諾を得る事) つまり仲介手数料は借主が10万円+消費税を払うということ。 で、それを仲介A・仲介Bで折半??? と言うとそうではないのですね・・・(笑 仲介Bは100%貰うのです。 それでは仲介Aはタダ働き??? それは無理なので仲介手数料では無い費用を貸主から貰ったりします。 俗に広告料とか言いますが、本来広告料という名目はは駄目だったと思います。 本当に広告料なら広告にかかった費用なら別ですが。 それじゃ仲介Aは利益にならないですし・・・費用については 書きにくいので、ここでは明言しませんが。 ちなみに仲介手数料じゃありませんから・・・(笑 さて、決まりにくい物件や長期空き物件で礼金2カ月の内、1カ月を仲介Bに支払ったり する(これも広告料と呼んでいる)場合があります。 こういう方法も本来まずいと思いますが、都内では一般的に 行われています。 特に貸主物件を仲介するとAD2ヶ月(広告料2カ月)なんてのもあります。 最後に、賃貸で専任媒介が本当にあるのなら(私は賃貸は全部一般媒介としてます) 売買の専任・専属専任と同じく報告義務が発生しませんかね・・・ 実際にオーナーと連絡を取る不動産仲介会社が1社なら事実上専任みたいにみえますが。 他の回答にある、仲介Bがいるから一般媒介とは全く意味が違います。 宅地建物業法で言う「専任媒介」や「専属専任媒介」を売買と同じ解釈で 賃貸にも当てはめるとすれば、売買にある専任の決めごとも賃貸に 当てはめなければ話がおかしくなります。(報告義務・レインズ登録など・・ね) さて、私の記憶では「賃貸の媒介」(募集の依頼)は口頭でも良かったはずです。 売買の専任や専属専任は口頭ではしませんしね。(一般でもしないかな) 話が少しずれましたが、ご参考になればと思います。
- chigaitakanoha
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仲介業者Bが入る時点で、専任媒介ではなく一般媒介になると思うのですが。 1)仲介手数料1ヶ月分が発生するので60万円 基本的に仲介手数料は客付けした仲介業者Bが取ります。 もしくは業者AとBで折半。あくまで専任媒介という形でAが仲介業者として契約手続きなどするならば。