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電波法違反ってどういうことなんでしょうか?

中国からお土産に買ってきたラジコンのマイクロヘリコプターなんですが、日本では認証されて無いとかで使うと罰せられると聞きました。そういった事があるのは知っていたのですが、調べてみると出力によって合法になる(トイラジなど)ものも有るとか、、、 説明書を見ると出力(OUTPUT POWER)20dBm以下となっています。これって免許のいらない微弱な無線局とかの範疇になるんでしょうか?もし、その範疇以内ということであれば合法ということになるのでしょうか? 電気とか電波のことに疎いもので、どなたかお知恵を貸してください。

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  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.5

スペックをありがとうございます。2.4GHzで20dBm、技適シール無しだと、まず間違いなく違法ですね。 こんな質問をされるような誠実な方にはお勧めできない製品です。 「摘発されなければOK」と思えるかどうかですね。 私は気持ち悪いので、手を出さない人間ですが。 プロであるからこそ、手を出しちゃ駄目だろうと自分を律しております。 仕事だったら合法化に向けて動くんですけど、趣味レベルじゃ無理ですからね。

rajisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。値段につられて何でも買えばいいっていうもんじゃないですね。勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.4

ごちゃごちゃしてきたので、整理しましょうか。 ・技術基準適合証明シールがある  -> 本物なら問題なし(総務省のHPで検索可能) ・無ければ、指定周波数、電波型式に適合するか確認  -> 適合なら緩い規定、そうでなければ厳しい規定で微弱かどうか判定 中国製だし、20dBmも出ていればどちらもアウトだと思いますが、念のため。

rajisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。難しいものですね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

不足してるので追加しておきます。ラジコンで微弱電波を超えて指定されている電界まで使うには、技適に適合している必要があります。 http://www.rck.or.jp/contents/rc_hassin/rc_hassin01.html 以下の画像は参考ですが、必ず技適のシールが貼られています。技適の適合番号が書かれてシールです。このシールがない物は日本では事実上使えません。個別に電波監理局の許可を取ることは事実上はムリなので。シール無いと使えません http://www.rck.or.jp/contents/topics/topics_080425.html

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.2

ラジコンなので、こちらの規定ですね。 500mの距離で200uV/mなので、一般の微弱無線局より緩和されています。 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/kouzi1.pdf 周波数と電波型式は書いてありますか? この資料の範囲内であれば使える可能性はありますが、そうでなければアウトです。 周波数がわかって、アンテナの写真でもあればもうちょっと計算できるのですが。 アンテナはλ/4ホイップだとは思いますが。

rajisuki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。追加で書いてあるものをすべて補足させていただきます。 アンテナはプロポからプラスチックの4cmほどの突起が出てるものです。 Resolution : 1024 Frequency : 2.4GHz ISM Frequency range Modulation : GFSK Speed Spectrum mode : FHSS Number of Frequency channels : 20 Hopping Rate : 240Jumps/s Output Power : 20dBm以下 Working Current :150mA以下 と、なっています。 宜しくお願いいたします。 

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 第一級陸上無線技士保持者です。 以下のHPの条件であれば電波法違反と成ります http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/  20dBm以下→100mW以下なので上に書かれている微弱無線局の規定に確実に違反となります。したがって日本では使っては行けない物です。  ちなみに、違反すれば下記の罰則が科されます    不法無線局を開設した者に対しては、電波法に次のような罰則が定められている。  人命財産に深くかかわる重要な無線通信(具体的には警察無線・消防無線・列車無線と、電気通信事業者、気象台、電力会社各者の業務無線通信)に妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金  刑法第234条の威力業務妨害の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」より重く処罰される可能性がある。  免許を受けずに無線局を開設した者に該当しますので、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 に成ります  

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