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運転中信号待ちで、テレビを2秒以上注視ても道交法違
運転中、信号待ちで、テレビを2秒以上注視しても道交法違反になりますか!? よろしくお願いします。
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信号待ちで「停止」してる時は問題ないです。 | (運転者の遵守事項) | 第七十一条 | 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 ~ | 五の五 | 自動車又は原動機付自転車(~)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(~)を通話(~)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(~)に表示された画像を注視しないこと。
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- n_kamyi
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回答No.1
なりません。
質問者
お礼
レス有難うございます。 あくまでも、運転中ですよね! 運転中は、ほとんど見ないのですが、見ても”チラット”と見る程度です。
お礼
凄い! 法律まで、ご紹介していただき有難うございました。 何よりも、説得力のある御回答です。 (運転者の遵守事項) | 第七十一条 五の五 ・・当該自動車等が停止しているときを除き、・・