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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:記名した商品のクーリングオフについて。)
オークションで購入した子供のダウンベストに問題発生!クーリングオフの交換条件に不満
このQ&Aのポイント
- 先月オークションで購入した子供のダウンベストは、記名されており、サイズが違っていたことが判明。
- 商品は一度も使用しておらず、交換を希望したが出品者は記名のため再販が難しいと主張。
- 出品者は交換条件として半額の3500円を支払うことを要求。購入者は納得がいかず、相談を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、業者が「サイズ間違い」で送った点については受け取り側は当然ながらクーリングオフの対象となります。 業者の手違いで違う商品が届いたわけですからね。 問題はその先で、注文した通りの商品が届いたかどうかは、間を置かずに質問者さまで確認する義務があります。その確認を怠ってネームを入れてそのまま保管、後日間違いに気付いたということを考えると、負は質問者さまにあります。 ネームを入れたことよりも、注文した通りの商品が届いたかを直ちに確認しなかったことが問題なのです。 ネームを入れる時点でサイズを見ればよかったということです。 そこで間違いに気付けば、ネームは入れなかったでしょう。 質問者さまは「交換」という認識かも知れませんが、業者が言うように完全な商品としては売れないという事情は間違いありませんから、商品価値としても交換はあり得ません。 そういうお互いの非を勘案して3500円ということを言ってきたのかと思います。
その他の回答 (1)
- sato7223
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回答No.1
厳しいようですけど、あなたが到着してすぐにサイズ確認をしなかったのが、事の始まりだったのでは? それを確認していたら、名前を書かなかったでしょ? 名前を記入したということは、新品で落札しても、出品者側にしたら、もう、中古ですし、まして、個人名が入れば、売れないのは当たり前ですよね。 もし、あなたが出品者の立場だったらどうでしょうか? それから、幼稚園児に7000円のダウンベストは、必要ないような気がしますよ。