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私の労働について

先月、10月1日から初めて今努めているあるホステルでの労働時間についての質問です。 ホテルのフロントとホテル内にある飲食店の2つをパートタイムで働いています。 10月のシフトの中身 *ホテルフロント:8時間、休憩1時間 早番:8:00AM-17:00PM/ 遅番: 17:00-22:00PM 労働時間合計112H *飲食店はシフトが3つあり、 朝:喫茶店 6:45-9:00AM 労働時間合計18H 夜:お好み焼きや ➊18:00-22:00PM or ➋19:00-23:00PM 労働時間合計36H 1日にフロント営業(早番)が終わった後、2時間後にですが、2番のシフトで働くことがありました。 10月はよかったのですが、今月のシフトが鬼です。 11月のシフト *喫茶店 6:30-9:00AM *お好み焼き屋 18:00-23:00PM *ホテルフロント:8時間休憩1時間 フロント 早番: 9:00AM-18:00/ 遅番:18:00-23:00PM 喫茶店が終わった後速攻でフロントに入ります。休憩はお昼14時までありません。 ぶっ通しです。色んな意味で…。。。 だいたいフロントと喫茶店の両方のバイトが入っています。 たまに片方だけの時もありますが、今のところ今月いっぱいは殆ど、喫茶店xフロント、喫茶店xお好み焼きといった感じです。 こんなシフトです。以下 喫茶店6:30-9:00AM入ってそのあとフロント9:00AM-18:00PM 休憩は14時までなし、しかも14-15時の1時間のみ 夜23時まで働いて、翌朝6時半 4日~16日まで休みなし(の予定。今後変わる予定有) 同じホテル内の経営だから、ホテル内の仕事を掛け持ちしてるから法律的にはOKなのでしょうか? バイトだからこんな無茶苦茶なシフトでも問題ないのですか? フロント時給1,000円 喫茶店・お好み焼き屋 時給850円 正直、社員でもなんでもないのにどうしてこんなに働きづめなのか分からないです。 従業員はフロント(3人)と喫茶店・お好み焼き屋(5人)合わせても私含め9人しかいません。しかも1人が休むとほかの人に迷惑が掛かりなかなか休みがもらえない。 私のシフトは労働基準法には引っかからないなのでしょうか? もし引っかかってる場合、どう対処していけばいいでしょうか。 長文、駄文ですみません。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

バイトも会社員なのです。労基法上は全て労働者であって、短時間労働者という枠が一部にあるに過ぎず、短時間ではありませんから該当しませんし。 で、割増になっていないのは非常に問題ですから、過去の分も含め、なるべく正確な日々の労働時間を一覧表に作り、正しい賃金を計算して実際との差額を請求できます。 ただし、時効は2年なのでそれ以上過去の分は無理ですし、基本的には会社と正面切っての喧嘩となりますので退職前提となります。こじれれば何年も裁判という場合もよくあります。 ただ、まだ1ヶ月足らずですので、先月の賃金がやっと出たに過ぎないですね。1ヶ月で112時間ですから、たぶん割増対象にはならないように思います。現状の労働時間が継続して割増も無いようだと問題です。会社と話し合って時間を短くしてもらうか、正当な賃金が出るように交渉してみても良いかもしれません。 生意気な奴だとクビになる恐れも無くはないですけどね。その場合、不当解雇なので裁判等で争う事も可能ではありますが・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> バイトだからこんな無茶苦茶なシフトでも問題ないのですか? > 私のシフトは労働基準法には引っかからないなのでしょうか? 労働契約にもよります。 原則的に、残業代が出れば問題ないです。 ゲンミツには36協定結ぶ必要がありますが、最悪は事後でもアリですし。 > もし引っかかってる場合、どう対処していけばいいでしょうか。 会社に改善請求、残業代の支払いを請求など。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 それ以前に出来る事としては、採用の経緯から勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労働時間については職種とか就業場所に関係なく、通算で見ます。だから、喫茶店とかフロントとか分けて書く必要はないし、逆に分かりにくいので、単純に労働している時間をみて下さい。 6:30出社 14:00~15:00休憩 23:00退社 この日の労働時間は15時間30分という事ですね。 あ、時給が違うんですね。ややこしい事で。時間外で割増部分が低い時給で、何だかずいぶんなような・・・ で、まず、休憩時間は法的には8時間超で1時間あればOKです。それ以上の規定はありません。安全衛生の観点から常識的な休憩は必要ですが。 原則としては1日8時間を超えた部分が時間外労働となります。 36協定が締結され、割増賃金が出ていれば一応合法です。一応の上限はありますが、罰則もなければエスケープ条項と言って臨時的なら超過する事さえ許されています。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html また、深夜時間帯22:00~5:00の間は、時間外割増と別に25%上乗せしなければなりません。(時間外なら50%増しになるという事です) 休日は最低、月4日ですが、それ以上の部分については特に規定はありません。 で、一般的な会社員、1日8時間で週40時間、1ヶ月働くとおおよそ172時間平均になります。ここまでは公務員レベル。 普通は残業するに決まってますから、1ヶ月の労働時間が200時間なんてのは普通です。36協定の上限にさえ引っかかりません。200を大きく超えてくるとかなり体にきます。労安法では医師の問診なども義務付けています。 時間外が100時間、合計で272時間ぐらいになると過労死も認定されます。 あまりきついようなら会社に泣きついて下さい。どうしてもだめならストライキ。

nora1985
質問者

お礼

Seble様 詳しく分析して下さりありがとうございます。 私は会社員ではなく、バイトです。 バイトでも会社員という扱いになるのでしょうか? 8時間を超えた労働に対する割り増し賃金もなければ、深夜の25%の時間外割り増しもありませんでした。 基本給から色々引いた給料のみだけ口座に振り込まれていました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

>私のシフトは労働基準法には引っかからないなのでしょうか? 自分で2つの掛け持ちしてるんですよね。片方をやめたらいいだけです。それとも両方やることが雇用側の条件なのですか?

nora1985
質問者

お礼

AkiraHari様 早速の回答ありがとうございます。 両方やって下さいと言われただけで、雇用条件かどうかわ分かりません。 片方辞める訳なにはいかないです。 何故なら、他の従業員が代わりに働かなければならないからです。。 少ない人材で店を回してるので辞めると他の人に負担がかかってしまうのです。