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拾った物を売ると罪になる?

オークションサイトを見ていたら、ある有名な企業のジャンパーが出品されていました 説明には「道端で拾ったもの」と書かれていて、その人の他の出品を見ましたが、他にそういった類のものは無く、本当に拾ったものなんだな、と感じました ゴミ箱からでも拾った物はナントカ権がある、と聞いたことがあるのですが、道端の場合はどうでしょう? しかも実際の企業のものです 詳しい方お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.6

ほかの方が書いている通り警察に届けられて3か月たたないと遺失物横領になると思われます(価値は問題ではない)また、企業の制服の場合、「貸与品」をバックれたバイトが不法投棄した可能性があるのでその場合は企業が所有者になりますので売り買い出来ないはずです。 放置自転車等でもありますが、盗品だった場合「道に落ちていた」「捨ててあった」は通用しません。 見極める必要があると思います。

その他の回答 (5)

  • shuu_01
  • ベストアンサー率55% (759/1365)
回答No.5

ちゃんと警察に届けたのに、落とし主がわからず、落とし物が、拾い主のものになったんなら、好きにして良いんじゃないかな? 美人の多い有名企業とか かわいい子の多い女子校の制服だと、高く売れそうですね 警察はどこまで真面目に持ち主を探してくれるんでしょうか?

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.4

 拾得物として届け出て、持ち主が3ヶ月現れなくて、所有権が拾得者に移転した後は、自由に売買できますよ。  私もブランドの財布を拾って、警察に届け出て持ち主が現れないので、それを受け取って売却したことがあります。  そうして堂々と書かれていることから、正規の手続きを踏まれた後のことだと思いますよ。だとしたら問題ありません。

gaitu
質問者

お礼

書き方が悪かったですね それはブランドでは無く、例えばソフトバンクのジャンパーとか、マックの制服、とかそういう物です

  • shuu_01
  • ベストアンサー率55% (759/1365)
回答No.3

遺失物法が変わりました(平成19年12月10日施行) 落とし物、忘れ物を探せる期間が3か月になりました。 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6か月から3か月になりました。(※) そのため、警察での保管期間も6か月から3か月となり、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月になりました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3ヶ月、落とし主がわからず、拾い主のものになったら、 売っても良いのかも 自分のものになったんだから

gaitu
質問者

お礼

書き方が悪かったですね それはブランドでは無く、例えばソフトバンクのジャンパーとか、マックの制服、とかそういう物です

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

警察に届け出て、所有者が現われなくて拾得者に所有権が移転するまではそんなことをすると犯罪になります。 現実には、あまりに財産価値が低い物の場合は警察沙汰にはならないでしょうが、法律上はそうです。

gaitu
質問者

お礼

書き方が悪かったですね それはブランドでは無く、例えばソフトバンクのジャンパーとか、マックの制服、とかそういう物です

noname#201086
noname#201086
回答No.1

遺失物横領罪になります。

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