- ベストアンサー
パレード会場になる道路脇の住宅は泣き寝入り?
- パレード会場となる道路脇の住宅について、公道の使用許可の取得状況や住宅の人々の権限について考えてみました。
- 祭りを行う際には、警察へ公道の使用許可を申請する必要がありますが、脇にある住宅にも許可を取る必要があるのでしょうか?
- 公道である以上、住宅の人に許可や拒否の権限はなく、警察が許可を出せばイベントは開催される可能性があります。しかし、住宅の人が祭りを嫌いで許可を出さない場合、問題が発生する可能性もあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実家が東京のマラソンコース沿いにあります。 年に数回、一回当たり数十分ですからいいのですが、以前、大衆食堂をやっていたときはトイレだけ借りに来る奴が多くて閉口しましたね。沿道のコンビニは、売り上げも増えるでしょうが、大変でしょう。 許可を出すのは道路管理者(国道事務所、自治体の道路建設事務所等)と警察で、意見の聴取を下という話を聞いたことはありません。せいぜい町会や商店会からお知らせが来るくらいです。特等席(自宅)で見物できることくらいがメリットです。 東京マラソンのコースから外れてやれやれだったのですが(国立スタートの場合は今でもコースに入る)。オリンピックのコースになってしまったようですから、当日は騒々しくなるでしょうね。
その他の回答 (3)
ナキネイリです。 岸和田のだんじりとか毎年のように民家の屋根を破壊してますからね。 嫌な人なら引っ越していくでしょう。 「比較的道幅が狭い紀州街道には、年番本部前の交差点(通称「小門」「貝源」)、堺口門跡・内町門跡の枡形(通称「S字」)といった「やりまわし」の見せ場がある。テレビ番組でよく取りあげられるだんじりが家屋を破壊する映像は大抵がこれらの箇所で発生するものだ。また沿道の建物にはたいてい「だんじり保険」という保険が掛けられており、だんじりによる損傷修復に備えている。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%98%E3%82%8A%E7%A5%AD
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>住宅の人に許可とか拒否とかの権限はなく、警察が許可を出せば問答無用でイベントはできる? そのとおりです。 何でもそうですが、他人の権利行使に対抗するためには、自己に権利がないとならないです。 今回の場合も、その空き地や道路の所有権がmureimono さんの所有ならば拒絶できますが、公道であったり他人の所有の空き地ならば拒絶できないです。
- konata508
- ベストアンサー率26% (514/1954)
使用許可の前に道路管理者(市町村や県など)が道路占有許可を出してからです。うちの地区は神輿で練り歩く際に道路維持課に申請してますので。どっちもいろいろ配慮するように言われますが。