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公共工事の落札決定までの手続きについて

10/8に山陽小野田市で入札がありました。 山陽小野田市では入札翌日に、指名業者に役所担当課の積算した、内訳書(金額入り)が、配布されます。 同時に入札翌日から5日間(土日祝祭日は除く)は、苦情申立期間があります。 弊社は、役所の積算した内訳金額と全て同一金額の為、苦情申立はしませんでした。 しかしながら、昨日 山陽小野田市ホームページに入札結果が掲載されており、弊社には不落札と記載してありました。 弊社部長が監理室に問い合わせたところ、苦情申立があり総合的に判断した結果、弊社は不落札とし、ホームページ記載の業者に落札決定したとの不明確回答でした。 本日、弊社社長と部長が説明を求めに役所に言っております。 このような場合の異議申立方等の最善策を知りたく、質問させて頂きます。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.2

#1です >苦情申立があり総合的に判断した結果、弊社は不落札とし、ホームページ記載の業者に落札決定したとの 御礼拝見しました。 これなら行政処分不服審判かなと思います。 >入札日翌日に役所より配布のあった積算内訳書から算出した最低制限価格と弊社入札金額が同一でした。 これが事実なら、複数社で最低制限価格と同額を示しているのはおかしいですね。 確実に漏れているのでは? >県及び他の市町村ではありえないと思います。 私も過去に、自治体入札の参加をき経験していますが、お書きの内容の様な事は一度もありませんでした。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

道路改良工事の件ですか? 最低落札価格の金額公示しているのですか、 予定価格(予算価格)の開示をするのなら、その価格以下で落札させる意図がわかりますが、 最低制限価格を公表したら、確実にくじ引きになるので入札が無意味ですが。 >苦情申立があり総合的に判断した結果、弊社は不落札とし、 この説明はおかしいですね。 質問者様の勤め先が不明ですが、 不落札になっているものは全て最低制限価格を割った金額になっています。 なので、入札した際の金額が、最低制限価格と同一であれば、不落札にはならずにくじ引きに参加していたはずです、 指名業者に問題があるとして苦情があり、実際に欠格事項があったなら、通常は失格だと知らせてくるはず。 結果表には失格等と表示されるはずです。 >このような場合の異議申立方等の最善策を知りたく、 行政不服審判

dobokuoyaji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 道路改良工事の件です。 最低制限価格及び予定価格の事前公表はありません。 入札日翌日に役所より配布のあった積算内訳書から算出した最低制限価格と弊社入札金額が同一でした。 しかしながら、苦情申立があり、最低制限価格が変更になったようです。 よって、市役所が入札日翌日に配布した積算内訳書と同一金額ながら、弊社は不落札だそうです。 「弊社部長が監理室に問い合わせたところ、苦情申立があり総合的に判断した結果、弊社は不落札とし、ホームページ記載の業者に落札決定したとの不明確回答でした。」 については、部長より口頭での説明でしたので、誤解を招く恐れがあるのでやめます。 私の能力不足により、説明がうまく出来ませんが、県及び他の市町村ではありえないと思います。 最後になりましたが、回答いただきましてありがとうございました。

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