- ベストアンサー
お金を返せと言われ困っています。
2年ほど前、祖父にお金を150万円出してもらい車を買いました。祖父には子供の頃から可愛がってもらいとても仲が良かったのですが、今年の始めから叔父と同居するようになってから人が変わってしまいました。最近になって「あの車代返せ、あれはやったものじゃない。訴えるぞ。」などとしつこく言われ困っています。叔父は生活が派手で借金もあるので、叔父が祖父を操っているようにしか思えません。通帳上のお金のやり取りの記録は私、祖父共にあります。私はもらったものだと思っていますが返さなければならないのでしょうか? お尋ねしたいポイントは (1)まずは調停になるようですが、無視した場合どうなりますか。 (2)祖父が裁判を起こすとして、この状況で弁護士さんは引き受けてくれますか。高齢で隣に叔父がいないと難しいように思います。 (3)私が勝訴する確率ってどのくらいですか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
6番です。 私が勝訴した場合ー決着してから贈与税を申告したら追徴金とか高くなりませんか? 贈与税ですが、 110万円まで非課税。 150万円ですから、40万円に課税対象。 200万円までは税率10% よって、税金は4万円です。 知らずに納めてないだけでしょ。 それと、これが贈与にあたるかは微妙なんです。 夫が妻や子供の車を買い与えるのに、贈与税を払うのか? ということです。 これが祖父というだけで、 祖父も経済力があったときには、あなたを扶養していると考えれば、 生活のために必要な車を使用するわけですから、 贈与税の対象にはなりません。 私なら、家族に買ってもらった車なら申告しません。 これで申告する人いませんよ。 ここのサイトは間違った回答が多いし、 法律や税のことでは、間違った回答をよく見かけます。 気を付けて下さい。 また、税にことに関しては、申告主義ですので、 あなたが納めたいと言えば、税務署は喜んで受け取るでしょう。 ですが、本来納める必要のないお金でも税務署員は止めてくれませんよ。
その他の回答 (6)
- tepitepi
- ベストアンサー率29% (121/408)
贈与税ですが、110万円までは非課税です。 借用書がないとは言え、相手の主張通り返すのであれば、 贈与税の申告の必要がありません。 次に、借りてなく贈与だと主張する場合には、 贈与税に該当します。 これは裁判が決着してから決めればいいのでは? 返すなら必要のない申告ですし。 祖父ですが、弁護士に依頼するにしても調停からでしょうね。 調停はあなたが出たくなければ出る必要はありません。 その場合には不調に終わるだけです。 文章が届きますから、裁判所に連絡して出ないことを伝えればそれで終わりです。 もしそうなると今度は裁判に移行します。 裁判で訴える側は、あなたにお金を貸したという証拠が必要です。 もし、借用証書などの証拠があった場合には、 あなたは敗訴しますが、今度はそれを取り立てるための強制執行という手続きに入ります。 それが結構大変で、あなたに私財が無ければ出来ませんし、 弁護士依頼すると、 調停40万円→訴訟50万円→強制執行30万円 と費用が結構掛かります。 祖父はくたびれ損で終わるでしょう。 裁判と一言に言っても、そんなに簡単じゃないのですよ。 私は裁判は訴えた方が負けだと思っています。 被告になるのも、精神的に嫌な思いをしますが、 原告も金銭的負担を強いられるので大変です。 質問の回答でしたね。 (1)まずは調停になるようですが、無視した場合どうなりますか。 どうにもなりません。不調で終わり。 出たとしても、認めなければ平行線。数回、数か月掛けて不調で終わり。 (2)祖父が裁判を起こすとして、この状況で弁護士さんは引き受けてくれますか。高齢で隣に叔父がいないと難しいように思います。 商売ですから、代理でも引き受けるでしょう。 物的証拠が乏しいので、半分支払い判決かもしれません。 (3)私が勝訴する確率ってどのくらいですか。 やはり半分払いでしょうね。 裁判までやるかどうかが問題ですよ。 でも家族なんですから、どこかで合意できませんか? 弁護士なんて頼んでもお金も掛かるし、あなたが先手を打って資金を逃がせば、 逃げられるけど、泥沼ですよ。
補足
>次に、借りてなく贈与だと主張する場合には、 贈与税に該当します。 これは裁判が決着してから決めればいいのでは? 返すなら必要のない申告ですし。 私が勝訴した場合ー決着してから贈与税を申告したら追徴金とか高くなりませんか? 私が敗訴した場合ーお金を返すことになると思いますが、税務署は納めた贈与税を返してくれるのでしょうか? とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。
- Cupper-2
- ベストアンサー率29% (1342/4565)
#1です。 なんか凄く勘違いしそうな表現をしていたようですので訂正。 × 少なくとも100%負けは無いと思います。 ○ 少なくとも100%の負けは無いと思います。 要は完全に負けるような状況にはならないと言いたかったのですが、日本語は難しいねえ(汗 あと、追徴課税は自身で申告した場合と、税理士などから指摘を受けて発覚した場合では金額が違ったはずです。 (当然、自己申告のほうが金額は低い) って意味を持たせたかったというのもあるんですけどね。 実は、150万円程度なら普通は「脱税」ではなく「申告漏れ」として扱われるので、 そんなに慌てなくても良いんでしょうけど、ちゃんと申告してきましょうw
お礼
ご親切にありがとうございます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
(1)調停は無視しちゃダメです (2)家族間なので、貴方が出るより弁護士の方がよいでしょう、無論受けてくれます、弁護士は本人の法定代理人ですから、本人が裁判所に行く必要はありません。 (3)当時の書面があるかどうか、贈与という事が証明できれば、勝訴できます。それに現在は家庭裁判所での調停ですよね、本訴訟でないと、勝訴も敗訴も無く、調停の不調となり、本訴の手掛かりとなるだけです。
お礼
ありがとうございます。 大好きな祖父だっただけに、この変貌ぶりに戸惑うばかりです。 書面はありませんのでどうなるのかと不安です。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
爺さんの口座から、あなたの口座に振り込まれていれば、資金の移動があったって証明は簡単だよね。現金でポンと出してもらったって、爺さんの銀行口座から150万円引き出され、直後に、孫のあなたの車の購入があって、あなたの銀行口座なんかから、それに見合うくらいの資金が引き出されなければ、これも移動の証拠だよね。 前の方が言われるような、贈与の申告は後出しじゃんけんだよ。もらったって証拠にもならないね。それと、もし借りたとしても、税法とはべつだから、税金払った分は、無駄になっちゃうかもしれないね。それは、方法はないことはないけど、それくらいの金額でしたって意味ないよね。 民事の調停を無視すれば裁判でしょうね。でも、なんで無視するて、あなたの感覚かわかりません。それと、裁判になっても、弁護士をやとわずに、出廷すればいいでしょう。勝つか負けるかってことなら、負けたって、高々、150万です。質問のあなたの勝つ確率って、もらったって証拠もなく、貸し手側が貸したといってるなら、勝ち目なんかあるわけないじゃないですか。 爺さんか、実際はおじさんかは知らないけど、民亊にしたって裁判所に頼むわけがないでしょう。前の方が言われている通り、爺さん側も弁護士費用が掛かるんだよ。まして、めんどくさいからね。なんで、そんなにビビるのかな。まして、裁判とかになったって、その分以上に費用をかけなければいいでしょう。 最後に言っとくけど、爺さんの介護は結構大変だよ。私も仕事を辞めて、介護したけどね。一方、あなたは、かわいがられただけで、爺さんに対して何をしたのかな。また、これから何をするのかな。それと、あなたの親は何をしてますかね。もし、爺さんが死んだって、叔父さんは、寝たきりで何年てことじゃないと、遺留分てことで、遺産が多くもらえることはないよ。介護した叔父さんと、外から見ているあなたのお父さんを含めて、子供の遺産分割は変わらないからね。 爺さんが、遺産相続人でもない孫に、まして、えこひいきして多額のこずかいを上げるは爺さんのかってです。だけど、有料老人ホームみたいに、毎日、外で酒飲んで帰ってきてもいいような所にも入れない資産もないのでしょう。しわ寄せは、面倒を見てるおじさんなのかもしれませんよ。それだって、一緒に住めば、住居費なんかかからないけど、その程度で見合うとは思えないけどね。極端な言い方だけど、そういうこともないかな。
お礼
私がいかに世間知らずかと思い知らされました。 ありがとうございます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
民事裁判になると思われます。 勝つ勝たない別に、弁護士はつくと思われます。 着手金30万円、成功報酬150万円の15%がかかります。 負けた場合は着手金のみですね。 あなたは貰ったことの証明をしなくてはなりません。 ボケたとは言え、物証がないと、あなた自身がボケ老人を騙して購入させたと言われても仕方ないことです。 また、相手が「あげた訳じゃない」と明確に主張しているので、その点でも難しいものと思われます。 親族間なので、詐欺や窃盗などの刑事罰には当たりませんが、損害賠償責任は十分考えられます。 弁護士的には、いかように分割で支払わせるかが勝負になるかと思われます。 損害賠償となれば、動産の車を売却して支払いに当てた上で、更に足りない分を現金で支払う形になると思われます。 売却した際に、雑所得扱いで税務申告は、来年の確定申告までになさって下さい。 名義人が必要なものは、家でも土地でも車でも、大抵が代金を支払った人が名義人ですが、あなたの場合、間をすっ飛ばして、名義人があなたになっていると思われます。 ですので、次回からは、しっかりと譲渡契約なりの確約署を必ず頂くようにお願いします。 ま~費用対効果が薄いので、弁護士雇う余裕があるのなら、普通に裁判にしないで穏便に分割で支払った方が賢いと思います。
お礼
親族間ということで甘く考えてしまいますよね。 そんなに複雑な問題があるなんて思いもしませんでした。 ありがとうございました。
- Cupper-2
- ベストアンサー率29% (1342/4565)
(´ーωー`)んー・・・ 贈与税の申告はしましたか? (1月1日から同年12月31日までの間に110万円を超える金銭を受け取った場合 家族・親族間であっても贈与として申告しなければなりません) 申告をすませているなら、いただいたモノと処理されますが、 申告していないなら貸したモノとして扱われてもしかたないと思います。 もらったモノと主張するのであれば、脱税ですぜダンナ。 申告漏れ分の追徴課税を受ける覚悟で明日にでも贈与の申告をしましょうか。 この場合、裁判になったとき微妙な判断を下されると思いますが 少なくとも100%負けは無いと思います。
お礼
40万円の申告は知りませんでした。 早めに済ませようと思います。 ありがとうございました。
お礼
とても気が楽になりました。 いうも親切に回答していだだき感謝しています。