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個人情報について教えて下さい。

こんにちは。 1年ほど前のことです。 今も読んでいる「melma!」から発行されている企業のメールマガジンがあります。 このメルマガに私の投稿したメールの掲載されました。 そこには、住所(○○県○○市)とハンドルネームが一緒に掲載されています。 この内容が、バックナンバーとして公開されています。 話は変わって・・・。 私のよく行くサイトがあり、掲示板に上記と同じハンドルネームで投稿しておりました。 先日、このサイトの掲示板で「○○さんは、○○県○○市に住んでるんですね?会ってくれませんか?」という書き込みがありました。 このサイトの掲示板で、住所を公表した覚えがなく、色々考えた末、googleを使い、自分のハンドルネームを検索してみました。 すると、1年ほど前に投稿したメルマガが検索結果に出てきました。 それが1週間ほど前の話です。 慌てて、メルマガの発行者へ「バックナンバーを非公開にしてほしい」との旨をメールで連絡しましたが、未だに連絡がありません。 すでに、そのハンドルネームは使っておりませんが、 できれば、バックナンバーを非公開にしてほしいというのが、私の希望です。 このまま連絡がくるのを待ち続けるしかないのでしょうか? それとも、メールマガジンを発行している「melma!」に連絡をした方がいいのでしょうか?何か処置してくれるのでしょうか? 対処方法など、教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

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noname#159582
noname#159582
回答No.6

この企業は、著作権違反している可能性があります。 掲示板からメルマガにすることは、原著作権者の合意が必要です。違反していると思われる条項としては、下記の通りです。 (1)複製権      著作権法第21条 (2)公衆送信権等   著作権法第23条 (3)翻訳権、翻案権等 著作権法第27条 あと、誤解させるような回答を、No.3でしてしまったので補足します。 著作権法には、著作権と著作者人格権があります。著作権は移行が可能ですが、著作者人格権は法律上死亡による継承以外には移転ができません。著作権法第57条。 そのため、HP上での著作権の移転が記載されていても、著作者人格権については原著作者に権利があります。 あと、掲示板に公開していたようなので、著作者人格権の公表権の主張はできません。著作権法第18条 掲示板への書き込みは、公表することを前提にしていますので、公表に合意された物と見なされます。 「氏名表示権(著作権法第17条)」の主張は出来ます。 紛争解決の方法として、文化庁のあっせん制度もあります。著作権第107条。期間もかかるし、金も掛かります。手数料として一律46000円程度かかるそうです。法務局の方がよさそうですね。

love-dct
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 melma!に連絡を取ったところ、バックナンバーを削除してくれました。 ここで相談してみてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>バックナンバーの書き換えというのはかのうなのでしょうか? もちろんです。技術的に不可能な話ではありません。 ただ、過去にメールとして送信されたものまで読者全部のパソコンに入り込んで削除はもちろん出来ませんが。

love-dct
質問者

お礼

>ただ、過去にメールとして送信されたものまで読者全部のパソコンに入り込んで削除はもちろん出来ませんが。 たしかに。 ただ、ネットで検索したときに、ひっかからなければいいのですが。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>メルマガの感想などの専用フォームから投稿したもので、掲載されるとは思ってもいませんでした。 そうですか。それであれば、最低個人情報部分の削除などをお願いしてみてください。 で、埒が明かない場合の対応ですが、法務局に相談してください。 法務局は人権を守る国の機関で、人権侵害(プライバシーも人権の一つです)があれば是正勧告などを出します。

love-dct
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 実際問題として、メールマガジンのバックナンバーの書き換えというのはかのうなのでしょうか??? 法務局。手続きが大変そうですが・・・(;´▽`A`` 最終手段として、検討したいと思います。 ありがとうございました。

noname#159582
noname#159582
回答No.3

掲示板への投稿であっても、著作権の移行が規定されていなければ、love-dctさんは著作者としての権利を有します。例え、メルマガになろうが、レコードになろうが同様です。 バックナンバーそのものを非公開にするのは難しいかもしれません。著作権に公表権がありますが、既に公表に合意した後では非公開にする権利はありません。 しかし、著作権に著作者人格権があり、 その中に「氏名表示権(著作権法第17条)」があります。 本来は、著作者の名前を、ニックネームや匿名にすることができる権利です。しかし、住所も著作者を特定できる一部と理解できるため、この権利を主張してみて下さい。 ただし、発行元に過失などがなく、著作者の都合によるため、今回の場合に、この権利を必ずしも主張できるとは限りませんので注意して下さい。 メルマガの掲載者から見れば、著作者であることを証明して欲しいと思います。

love-dct
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 >著作権の移行が規定 というのは、この企業のサイト内、どこを探しても記載されておりませんでした。 ひとまず、もう1週間くらい連絡がくるのを待ちます。 それでも、連絡がないようであれば、melma!に相談しようと思います。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご自身が自分の意志で掲載したものですから、これを後から非公開にするかどうかについてはそのメルマガの管理人の裁量範囲でしょう。公開されることを承知で掲載しているのですから。 なのでお願いしてみる以外に方法はありません。

love-dct
質問者

お礼

「自分の意志で掲載したもの」・・・では、ないのですが。。 今回の投稿内容は、お問い合わせ・メルマガの感想などの専用フォームから投稿したもので、掲載されるとは思ってもいませんでした。 1年前に掲載されてしまったときは、そんなに重要なことと考えていなかった私が悪いのかもしれませんが。 実際、フォームから送信した内容が“勝手に”掲載されたと言っても言い過ぎではないように思います。 もしかすると、1年前には、「このフォームから送信された全ての内容がメルマガへ掲載されます。」と書いてあったかもしれませんが、今は、そのサイトを見てもどこにも書いてありませんでした。

  • 212TX
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回答No.1

メールマガジンの場合、その著作権は発行者にあるのが 普通です。ですから、そのバックナンバーの公開・非公開は 発行者自身が決める事になりますね。 さて、バックナンバーを公開しているという事は、その 価値が対価とバランスが取れている可能性が高く、 その全般を「非公開にして欲しい」というのは、かなり 現実性が乏しいと思います。むしろ自分の書いた記事の 一部(正確には○○県○○市)もしくはハンドルを削除か 訂正して貰うのがギリギリ譲歩して貰えるレベルでは ないかと考えます。 #費用とか手間がかかるので嫌がる可能性の方が高く #「嫌です」「出来ません」という返事はしにくいと #思いますけどね。 しかし、改訂した貰ったとして、バックナンバーの意義は どうなるでしょう?バックナンバー自体が「過去に 発行した物のアーカイブ」と考えると、改ざん要求は バックナンバー公開全体に関する問題をはらみます。 つまり発行されたメールマガジンに不都合があったから 訂正したと、いろんな変更がなされたら、それは既に バックナンバーアーカイブではなく、オンタイムで 変更される資料にしかなりません。そうなると過去に 発信された情報自体を入手したくても無理という事に なりますよね? #つまりは今の「新たなハンドル」で通すしかないと。 #前のハンドルは「melma!」のために使い捨てと考えては #どうでしょうか? 投稿するという事で個人情報が漏れるとお考えなら、 投稿用のハンドル(ペンネーム)を別で用意し、うまく 使い分ける他にないと思います。それでなくとも インターネット上に蓄積された情報は、誰でもいつでも アクセスできるという部分が利点ですから、そういう 部分に関わる場合とか、可能性を考えるべきではないでしょうか?

love-dct
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 たしかに、バックナンバーの公開・非公開という点においては、発行元である企業が決めること。ということは、理解しております。 >非公開にしてほしい。 というのは、あくまで私の「希望」です。 ただ、「企業」として、お問い合わせがあった内容に対し、1週間も放置状態が続いているという点に疑問を持ちました。 今回使用していたハンドルネームは、とても気に入っていたものなので、残念ですが・・・もう使うのはやめました。 ・・・バックナンバーが残ったとしても、検索エンジンにひっかからなければいいのですが。 この企業は、まぐまぐからも同じメルマガを発行しているようですが、まぐまぐのバックナンバーは検索結果には、表示されません。