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脅かしメール

身に覚えのない行為に対し「落とし前をつけろ」と何度もメールがきます。 金品は請求されていませんが怖くて眠れません。 この言葉自体 ことばのみでは恐喝罪にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

強要罪あるいは脅迫罪になるか知れません。 「落とし前をつけろ」というだけで金品を行ってこないのは恐喝罪になるのを避けているのでしょう。金品を奪っていないので恐喝にはなりません。「落とし前をつけろ」をどう解釈するかで、脅迫や強要も微妙です。常識的にはお金を渡すのでしょうが、相手からそういいきっていないし、「ごめん」と一言言って落とし前をつけたことにすると解釈もできます。なので、これだけでは微妙です。 「どういう落とし前をつけたらいいのか警察にアドバイスを受けに行きます」と、相手に言うくらいでいいのではないでしょうか。 刑法第222条 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 前2項の罪の未遂は、罰する。 (恐喝) 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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その他の回答 (3)

回答No.4

メルアドを変えましょう。 そして親しい人だけに教えましょう。 それが駄目なら今もっている携帯を仕事用にして、プライベートは別な携帯にしましょう。 仕事用の携帯は、夜電源を切っておきましょう。

kappakreen
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.3

経営方針の食い違いだけで落とし前とは どんな会社なんでしょうか これは立派な犯罪ですよ・いくら同じ職場でも 許されることではすみませんね 他の会社の人たちはどの様に考えているのか聞きましたか それによって対処していきましょう。 メール履歴もあろうかと思いますので強気で納得いく事を願います。

kappakreen
質問者

お礼

心強いアドバイスをありがとうございます。

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回答No.1

どういう経緯がわかりませんし もう少し詳しい質問して頂けませんか? 再度・質問願います。

kappakreen
質問者

補足

同じ仕事をしていて 経営方針が合わず こちらが手を引くと言ったら 辞めるなら スタッフ全員に詫びを入れろ という感じです 迷惑をかけたつもりは全くありませんが・・・

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