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バイト時間延長分のバイト代

妻が最近、某有名コンビニでバイトを始めました。 すると、毎回1時間から2時間時間を延長させられます。 事情はいろいろあるでしょうから、延長はしかたがないと思います。 しかし、予定時間外の延長分のバイト代は払わないとのことです。 これって、コンビニ業界では普通ですか? どこかに訴えたりできますか?

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回答No.5

>毎回1時間から2時間時間を延長させられます。 >予定時間外の延長分のバイト代は払わないとのことです。  採用面接の時に確認しなかったのでしょうか。  労働の対価が賃金なので、賃金がなければその分の労働も無い、のが常識。  チョットはサービス残業してもらうこともあるけど良い?! とか  人並みなら余裕で時間内に終わる作業が、不慣れな新人のため居残りが必要になっているとか。 >どこかに訴えたりできますか?  先ずは、店舗責任者か雇用主  「時間給で雇用契約を交わしているので、勤務時間分を支給してください」と。  その店が直営店ならば本部の直営店担当、  FC店なら本部の人事相談窓口か店舗担当スーパーバイザー。  ラチが開かなければ、店舗があるエリアを管轄する労働基準監督署。  ※本人が相談しなくても良い。   「配偶者が勤務時間の割に支給対象の時間が少ないので調べて欲しい」と言えば、   労基は動きます。  まぁ、労基が調査をしたら正規の賃金が支払われてして  実は「残業と偽って、その時間に浮気をしていた」というケースもままあるそうです。

tojyuka
質問者

お礼

コンビニの仕事は初めてではないので10分~15分くらいサービス残業的に残るの当然と思ってたようです。 その上で、30分以上のサービス残業はありますか?働いた分より少ない賃金しか貰えないことってありますか?とは面接では確認しませんでした。普通しないです。 客が途切れなかったりすると、どうしても上がれないことがベテランでもあるようです。 労基、なるほど、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> これって、コンビニ業界では普通ですか? 賃金不払いは立派な法律違反ですから、堂々とやってるって話は聞いた事無いです。 > どこかに訴えたりできますか? いきなり何の準備もなく労基署なんかに行っても、まずはしっかりと雇用主と話し合いして、内容証明郵便で未払い賃金の支払い請求してって話になります。 しっかり段取り踏んで対応する必要があります。 ・勤務時間の記録、賃金明細、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。  ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーなどを使用してください。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・コンビニのチェーン、本部に相談窓口なんかがあるのなら、まずはそちらへ相談。 ・通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。  コンビニの店舗で組合があるって事は稀ですので、無い場合はコンビにチェーンの労働組合か、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・改善しないようなら、未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その間に対応するのが良いです。  -内容証明郵便で支払い請求  -指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得  そられを持って、賃金が支払いされない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張出来るようになるので、  -会社を管轄している労働基準監督署へそれらを持ち込みして行政指導を依頼  -並行して支払い督促、少額訴訟 と、淡々と処置するのが良いです。

noname#193792
noname#193792
回答No.3

継続して働かせたいなら泣き寝入り、もう働かせる気がなければ労働基準監督所。 折衷案としてはそのコンビニの本部。 但し、後々の対応について責任持てません。

回答No.2

労働時間を証明するものとしてタイムカードなどがありますか? 勤務時間を証明できれば、労働基準監督署でもいいですが まず、そのコンビニの本部などに相談してからでも遅くはないと思います。  正社員でも、アルバイトでも働いた分の給料をもらうのは当然です。 ただ、あなたが自主的に残業しているのであれば話は別ですが。

noname#185238
noname#185238
回答No.1

労働基準監督署。

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