- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義兄弟に入院費を貸したら未払いで脱走した)
義兄弟に入院費を貸したら未払いで脱走した
このQ&Aのポイント
- 義兄弟に貸した入院費が未払いで彼が逃げ出しました。
- 貸したお金は手術費用であり、約束通り治療費以外に使用しないという約束がありました。
- 彼には頼る友達もおらず金もないため、必ず実家に戻りますが、金を返してくることを求めるだけでなく、彼の行動に対する制裁を考える必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借用書の取り交しがない分についても請求は可能です。 逃走した場合にあなたが立替えることになるというのは事前のとりかわしがなくても義兄弟の方には状況から明らかだったはずですから。 法的にはあなたが出来るのは差し押さえくらいのものでしょう。 生活に最低限度必要なものは差押えることが出来ないので現状ではほとんど何ともならないでしょうが、今後の収入の一部だとかは差し押さえの対象とすることが出来ます。 義兄弟の方が破産宣告したとしても借用書の契約に反して持ち逃げしたという状況では免責は認められないはずなので返済の義務はずっと残ります。 少額でも地道に取り立てつづけるくらいのところじゃないですかねぇ。
お礼
ありがとうございました! このケースでは免責にならないとの情報、とても参考になりました。