校則(携帯電話)について
同じような質問もあるのですが、どうしても皆さんの考えを聞きたかったので質問させていただきました。
私の通っている学校では、次の条件を承諾し、承諾書を提出した上で、今年度から学校への携帯電話の持ち込み(携行)が認められました。
(認められたものの、校則に書かれているのは、昔の「携帯電話携行禁止」のままです。書き換えを怠ってる…?)
・学校内では携帯電話の電源を切ること。
・自己管理を徹底すること
・盗難、その他のトラブルについては、学校側は一切責任を負わない。
また、この条件を満たさない場合、つまり学校内での携帯電話の使用等があった時、学校内で保管(悪くとれば没収ですね)され、「保護者をつれてきて」返却する。
大体こんな風に変わったのですが、いくつか疑問があるのでご意見をいただけるとうれしいです。
1)仮に電源を切り忘れて没収となった場合、「保護者を呼んで」返すことになりますが、実際には「保護者が来ないと絶対に返さない」という状態です。これはどうなんでしょうか?
2)携帯電話の契約自体は親の契約であって、子供に持たせている携帯電話は親の物ととれます。この時に条件が守れなかったといって没収すると、校則より上位にあたる法律ではどうなるのでしょうか?
3)2と同じ条件の時、没収時には「保管する」とありますが、保管期間中の携帯電話の使用料は、学校に請求できるのでしょうか?
4)万が一携帯電話の盗難があったとき、学校側は一切責任を負わない。とありますが、学校には管理上の責任があるはずです。責任を負わないというのはおかしいのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
ありがとうございます。 側を開ける事自体が違法行為ですか? 白ロムでは違法で無いのですか? 再登録出来ると思うのですが不思議ですね。 一応目的はオークション等で出ている カメラ付の中古で子供のおもちゃにするのに プラの側だけ交換してリニュー出来ればいいなと 思っておりました。本体を落札してから、 モックを手にいれようと思い、物はまだありません。 SH06からカメラ付でしたよね?参考にさせて頂きます。