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アカウント乗っ取りの犯人を特定することは可能か
- アカウント乗っ取りの犯人を特定する方法と、特定が難しい場合の対策
- アカウント乗っ取りの犯人が特定された場合、裁くことは可能か
- アカウント乗っ取りの犯人を裁くための罪状とその刑罰
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>現時点の日本の法では、アカウントの乗っ取りを裁くことはできないのでしょうか。 他人のパスワードを使ってログインすると、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 )に触れます。実際に検挙され、裁判で有罪になったりもしています。 >・アカウント乗っ取りの犯人を特定することは可能か かなりの場合、可能ですが、PCを使った犯罪の誤認逮捕も出て、現在逮捕されている人も誤認の可能性が高いなど、特定が100%可能かというと現時点ではそうでもないようです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%93%8D%E4%BD%9C%E4%BA%8B%E4%BB%B6 また、プロバイダなどがアクセスログを保管する義務にも期限があるので、数年前の事件だと記録が廃棄されていて特定不可能でしょうね。 >・犯人を特定することに成功したとしてその犯人を裁くことは可能か、また罪状はなにか 上記の通り。実害がなくてもログインしたことが立証できれば有罪です。 >・単に乗っ取っただけで、内容改ざんや荒らしなど実害を与えなかった場合はどうなるのか 「1円盗まれました」というのと同じで、犯罪ではあるが、警察が動く優先度が低く、実際は捜査されないでしょうね。組織的に大量に不正ログインすれば動くかも。大きな犯罪につながる可能性があるので。
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- meg68k
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おはようございます。 >・アカウント乗っ取りの犯人を特定することは可能か 可能か不可能かという話であれば可能だと思いますが、難易度に対し て、その成果(犯人を捕まえて再発を防止する)は微妙かもしれませ んが(しかし無駄であるとは思いません)。 >・犯人を特定することに成功したとしてその犯人を裁くことは可能か、 >また罪状はなにか 不正アクセス禁止法、が妥当じゃないでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B >・単に乗っ取っただけで、内容改ざんや荒らしなど実害を与えなかっ >た場合はどうなるのか 何もしなかったとしてもパスワードを破る以上、不正アクセス禁止法は 成立する可能性があると思うのです。
お礼
回答ありがとうございます。 他人のパスワードを使用する時点で犯罪が成立する可能性があるわけですね。 共有ソフトでウイルスを拡散した事件で、器物損壊罪で逮捕されていましたが、日本はサイバー犯罪の対策が遅れているということが目立ちますね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり不正アクセスを理由に検挙されるのですね。 >「1円盗まれました」というのと同じで、犯罪ではあるが、警察が動く優先度が低く、実際は捜査されないでしょうね。 実行行為が小さいため有罪にするには不十分ということでしょうか。 あいまいな状態だと判断が難しいですね。 ありがとうございました。