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兼業不可な所で掛け持ち
現在掛け持ちでアルバイトをしている学生です。 新しく始めた所が兼業不可という事を後から聞かされ、兼業がバレる前に自ら辞める事にしました。 そこで聞きたいのですが、 12月いっぱいで辞めても私の年末調整の事?は分かるのでしょうか? いつまでにやめれば、掛け持ちしていた事が分からずに済むでしょうか 無知なので教えて頂きたいです。 ちなみに ゲーセン、歯科医院、某金融機関でバイトしてます。 配分は ゲーセン約7万 歯科医院約5万 某金融機関10万 多少前後しますがこんな感じです。 某金融機関を主たる給与として、残りの二カ所を自分で確定申告し、住民税を自分で納付すればバレないでしょうか…
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- star460219
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1か所からの給与所得のほかに年間20万円以上の収入がある人は確定申告の義務があります。 国税庁 TAXアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
簡単に言いますと、バイトをやめなくても、貴方に確定申告の義務はありませんし、他のバイト先にバレることもありません。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 あくまでも本業と言える仕事がある場合です。 貴方の場合、どこのバイト先も住民税を給料天引きすることは考えられません。 というか、その前にその年収では住民税かかりません。 住民税は年収93万円~100万円以下(市町村によって違う)ならかかりません。 >12月いっぱいで辞めても私の年末調整の事?は分かるのでしょうか? いいえ。 わかりません。 前に書いたとおりです。 >いつまでにやめれば、掛け持ちしていた事が分からずに済むでしょうか やめなくてもバレません。 前に書いたとおりです。 >某金融機関を主たる給与として、残りの二カ所を自分で確定申告し、住民税を自分で納付すればバレないでしょうか… その必要ありません。 前に書いたとおりです。
Q_A_…です。 申し訳ありません。編集中に投稿してしまいました。 >これは、私の意志で提出するかしないかを決める事が出来るのでしょうか。 「意思」ではなく、「法令に従う」必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 以下、要点のみ抜粋します。詳細も別途ご確認ください。 >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>[提出方法] >>申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。 >>[備考] >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 ちなみに、「給与の支払者(事業主)」が、法令を完全に把握して、それを遵守しているとは限りませんので、「言っていることがおかしい」ということも珍しくありません。 その場合の相談先も、上記のリンク先に記載があります。 [相談窓口] 最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >なぜアルバイトでさえ兼業不可な所が非常に多いのか疑問です。 >最近始めた某金融機関では、仕事が疎かになるから禁止と謳っていますが、仕事の出来る社員でも兼業したという事でクビにしたそうです。 「人を雇う側」の立場になって考えてみると分かります。 たとえば、 雇用主:「○○はしないように」 従業員:「はい、分かりました」→「無視して○○した」 となると、「その従業員の言うことは信用できない」「安心して仕事を任せられない」となります。 つまり「信用がなくなる」ということです。 また、「ルールを破ることに抵抗がない」ということは、「社会性やモラルが低い」ということのあらわれと言えますので、「一事が万事」と考えて処分することも「おかしなこと」とは言い切れません。 ちなみに、「経営者(雇用主、事業主)」は、以下の記事にあるようなことを心配して原則副業禁止にすることが多いです。(あくまでも「たとえ話」ですから、「水商売」が信用を失う仕事かどうかは別の話です。) 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 >>(2)対外的な信用をなくす場合 >>(3)同業他社で働くような場合 >>(2)について >>例えば、女性社員が夜の街で水商売を行ったりして、お客様に会社名を話したりすると、会社の信用を失うことにつながります。このような副業を禁止することは妥当です。 >>(3)について 社員は仕事を通じて、自社の機密事項を知ることになるので、同業他社に機密事項が知られては大きな問題です。このような場合も禁止できるでしょう。 お客さんにしてみれば、「社員」か「パートタイマー(アルバイト)」かは関係がありません。 何かあれば、「○○が雇った従業員がやったこと」となります。 そのことから考えても、(正規社員よりも)「会社への帰属意識が低い非正規労働者」のほうが、「社外の行動に気をつける必要がある」とも言えます。 たとえば、最近、「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」が原因の不祥事が社会問題化しているのはご存知かと思います。 同じようなことは昔からありましたが、ネットを介することで「影響の大きさが桁違い」になるので、社員よりもむしろアルバイトなどの「社会性やモラル」に神経をとがらせている経営者も多いと思います。
長いですがよろしければご覧ください。 >某金融機関を主たる給与として、残りの二カ所を自分で確定申告し、住民税を自分で納付すればバレないでしょうか… 「税務申告」について少し誤解があるようです。(詳しくは後述いたします。) ******* ※なお、ここは「余談」ですから読み飛ばしていただいてもかまいません。 「(掛け持ち勤務が)絶対にバレない方法」というものはありません。 もともと、「兼業(副業)」は法律で禁止されてはいませんので、「税金の制度」や「その他の公的な制度」も「バレるように(兼業ができないように)」作られてはいません。 また、当然ながら「兼業がバレないように」という配慮もありません。 つまり、「本人が各制度の仕組みを熟知して、うっかりバレないように気を付ける」→「バレにくくなる」ということです。 たとえば、「ゲーセン、歯科医院、某金融機関」の「上司や同僚」とばったり会ってしまえば、何をしてもバレるということはご自身でも承知のうえでしょう。 ちなみに、「公的な制度」では「労働保険」がありますが、学生でも「労災保険」には加入しているはずです。(保険料は事業主が負担しています。) 「いい加減な事業主」なら、「各種社会保険もいい加減」かもしれませんが、「法令遵守」を心がけている事業主に虚偽の申告をしていると、(今は良くても)後々トラブルになることもあります。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html もちろん、会社に内緒で「掛け持ち勤務」をしている人は多いことからも、「結果的にバレない」「何も問題がない」ことが多いのは事実です。 ですから、「バレたらバレたで仕方がない」ということなのか、「万が一にもバレたら困る」なのかでもやるべきことは違ってきます。 後者なら「対策を練る」のではなく、「(もう遅いかもしれないが)一刻も早く辞めるべき」ということになります。 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 ******* ここからが、本題の「税務申告」についての解説となります。 なお、「簡単に」とはいきませんので、どうしても「まわりくどく」なりますので、あらかじめご了承ください。 まず、「所得税」は、【自己申告で】「精算・納税」するのが原則です。その手続きが「所得税の確定申告」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「給与の支払者」が行なう「年末調整」は、原則として「その支払者が支給した給与のみ」が対象の「所得税の精算」です。 ですから、「勤務先が複数ある」場合は、原則として「所得税の確定申告」で(すべて合算して)改めて精算することになります。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ また、「勤務先が複数ある」場合の注意点としては、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「どこか1ヶ所」にしか提出してはいけないということです。 そして、「年末調整」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けている場合にのみ行うことになっています。 もちろん、「税務処理がいい加減」な事業主もいますので、「原則どおり」に指示があるとは限りません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 以上のようなことから、「私の年末調整の事?は分かるのでしょうか?」については、基本的に「給与の支払者(事業主)」は、他の「給与の支払者(事業主)」のことは関知しないということになります。 もちろん、きちんと法令を遵守する事業主は、「給与所得者の扶養控除等申告書」が重複しないように「他の勤務先に提出していないか?」を確認します。(ただ、「兼業禁止」なら、確認するまでもなく提出を求めるでしょう。) --- 次に、「個人住民税」についてです。 「所得税」とは違う税金ですから、「賦課・徴収」の仕組みも大きく違います。 まず、「所得税の確定申告」を行なうと、「個人住民税の申告」はする必要がありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 また、「所得税の確定申告を行う義務がない(しない)」場合でも、「給与以外に収入がない」【なおかつ】「すべての勤務先が給与支払報告書を市町村に提出している」場合は、申告しなくてかまいません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 上記のようにして集まった「課税資料」をもとに、(住民ではなく)「市町村が」税額を計算して、住民に通知します。 そして、原則として、住民自身が納付します。(普通徴収) ただし、「(税法上の)給与所得」(や「公的年金」)がある住民に関しては、「特別徴収」という方法で徴収することになっています。 その際、「複数の勤務先」がある住民に関しては、原則として「収入金額の一番多い勤務先」に税額通知を送付することになり、「給与の支払者(事業主)」もそれに従わなければなりません。 とはいえ、以下のようなパンフレットがあるくらいなので、「特別徴収」を行わない事業主も少なからず存在します。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf なお、「給与所得【以外】にも所得がある」場合は、「その所得も含めて特別徴収にする」、あるいは「給与所得以外は普通徴収にする」という選択をすることが可能になっています。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、市町村によっては、給与所得でも【特に依頼しなくても】「給与の多い勤務先」「それ以外の勤務先」という割合で「個人住民税」を按分して、「特別徴収」と「普通徴収」に分けてくれる場合もあります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html (北区の場合)『複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか』 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/712/071274.htm (三芳町の場合)『給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
回答ありがとうございます! 後でじっくり読みます! 兼業は法律で決められている訳では無いのですね。 では、なぜアルバイトでさえ兼業不可な所が非常に多いのか疑問です。 最近始めた某金融機関では、仕事が疎かになるから禁止と謳っていますが、仕事の出来る社員でも兼業したという事でクビにしたそうです。 >>また、「勤務先が複数ある」場合の注意点としては、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「どこか1ヶ所」にしか提出してはいけないということです。 これは、私の意志で提出するかしないかを決める事が出来るのでしょうか。 ゲーセンは出さなくても良いのですが、歯科医院の方が年末調整の紙を毎年渡してきて 提出する様言われます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>いつまでにやめれば、掛け持ちしていた事が分からずに… 副業が本業の会社にばれるというのは、翌年の住民税額が通知される 6月になってからの話です。 しかも、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが、給与計算担当の会社だけです。 そこそこ忙しい会社なら、社員の税額明細書を隅から隅までチェックしたりしません。 いずれにしても、来年の 4~5 月までは、何ともないということです。 >ゲーセン約7万… >歯科医院約5万… >某金融機関10万… それ、月額ですか、年額ですか。 もし年額なら、翌年の住民税は発生しませんので、ばれるもばれないもありませんけど。 >自分で確定申告し、住民税を自分で納付すれば… 住民税で普通徴収 (自分で納付) を選択できるのは、副業が給与所得以外の所得の場合だけです。 副業も給与であれ限り、本業の給与と一緒にして計算されるのが原則です。 ただ、原則ということは例外もあるということで、一部の自治体では副業が給与でも普通徴収を認めるところもあるようです。
補足
そうなんですか!その金融機関からは、「兼業しても絶対にバレるんだから辞めな」と皆に言い聞かせておりビクビクしていましたが、分かったとしても6月以降という事で間違いないでしょうか。 また、来月に初お給料なのですが所得税が引かれていても、 先月までバイトをしていた体で言ってあるのでこれは心配しなくても良いのでしょうかね? 上記のお給料は月額です。 ありがとうございます!
補足
回答ありがとうございます。 雇い主には兼業してる事が分からないのですね。 では、何故「兼業なんかしたら確実にバレる」と断言したのでしょうか… >>住民税は年収93万円~100万円以下(市町村によって違う)ならかかりません。 これは、一カ所につきという意味でしょうか? もし3箇所合わせると年間230万位ですので上記に当てはまらなくなりますよね…