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児童手当について

中学校3年の息子と小学校4年の娘がいて児童手当を受け取っています。 中学校3年の息子が少年院に入りました。 そういう時って、児童手当は今後はもらえないんですよね?どうなんでしょうか? 教えてほしいです。そうなると、職場の担当の人にいったほうがいいですよね

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noname#192912
noname#192912
回答No.1

調べてみたところ、少年院に入っても、一定の要件を満たせば、児童手当の支給対象になるようです。 一定の要件の詳細までは分かりませんでしたので、お住まいの地域の役所にお問い合わせした方がよいと思います。 離婚などの事情により児童扶養手当を受給されている場合には、支給が廃止となります。 こちらの手続きも役所で行うことになります。 ここまでのことであれば、職場を通す必要はありません。 問題は、健康保険と、所得税や住民税の扶養控除ですね。 少年院に入所すれば健康保険は使えない筈ですので、保険証は返納することになると思います。 税金の扶養は、このまま継続が可能かと思いますが、こういった点も含めて、役所に相談したらいかがでしょう。 思い当たる点を検索してみましたが、十分な内容が記載されているサイトは、見つかりませんでした。

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