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どうしたらいいのでしょうか?(長文です)
相続についてです。 夫と成人した子供が2人います。最近、義母が亡くなり、夫は一人子です。義母がお金の管理をしていて、義父も驚くほどお金を貯めていた事が分りました。 色々な事情で、私達夫婦と義父達とは同居ですがうまくいっていませんでした。 夫は末期がんで、かなり悪い状態です。 自営業で、夫が病で仕事が出来なくなり、従業員も泣く泣く解雇して、蓄えを崩しながらやっと今日まで来ました。 お金の心配をする夫に、「へそくりがかなりあるから」と嘘をつき、安心させてはいましたが、入院費等で生活の困り、義父たちにお金の無心をしましたが、私に借用書を書かせて、200万円貸してくれました。 義母が亡くなり、貯金が億近くあるのが分り、夫が可哀想でなりません。 夫は相続税が多額になるからと義父を説得し、貯金を殆ど解約し、現金にかえさせました。 夫は、高齢の義父か自分かどちらかが近じか亡くなる事を予想し、少しでも私達に残したいと考えているようです。 夫は義父が亡くなったら、そのお金を自由に使いなさい・・と言ってくれますが、義父が先に亡くなると話は簡単ですが、夫が先に亡くなると義父の財産は、孫にいくのですね? そこで問題なのが、義父には女が居るらしいのです。 大体の見当はついていますが、確証はありません。 一人っ子なのに、夫はお金には苦労し通しで、その女に言い思いをさせたくないとも思っているようです。 夫は相続税を心配し、現金化させたらしいのですが、私は女にもっていかれるかもしれないので、貯金のままがいいと思うのですが、夫の、自分が亡くなってからの私たちの生活の心配をしてくれる気持ちを大事にしたいし、節税もしたいしどうしたらいいのでしょうか?
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- suzuhide
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そのお子さん達は認知されているのでしょうか。 遺言により相続者を指定できるのは遺産の半分で、残りの半分は法定遺留分として取り扱われます。 つまり,そのお子さん達が認知されていると、ご主人とそのお子さん達との頭割りが半分と遺言書による半分という事に成ります。 結局遺言が無ければご主人は遺産の3分の1が法定遺留分と成ります。 その場合ご主人が亡くなられても相続する遺産はお子さんに渡る事に成ります。 しかし、相手の愛人の方には遺産の相続権は有りません。 話がややこしいのでご理解頂けたでしょうか。
- suzuhide
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お義父さまの愛人の方にはお子様は居られるのですか?
補足
2人の子供がいると聞きましたが、義父は86歳、彼女は65前後、子供達は40歳前後で、其の愛人とはここ10年位の付き合いらしいので、義父の子供ではありません。