- 締切済み
亡き母の預金通帳を簡単に処理するどうすれば?
先日、亡くなった母の10年前の郵便局の定額貯金通帳が、見つかりました。 金額は、さほど多くないのもあり、遠方に兄弟がいる為、手続きに手間がかかる 日数がかかるなどがあり、出来れば、簡単に処理したいのです。 そこで、委任状の方式で、処理したいと思っています。 その際、契約者が死亡している事実は郵便局などには、記録としてあるのでしょうか? どなたかお詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
先ず、戸籍謄本を持参して、最寄りの郵便局に出向かないと話しが進みません 過去から現在までの家族構成が証明できます 遺産金額が高額ではなく、住民票の所帯主が貴方で、お母さんが扶養家族であれば戸籍妙本でも大丈夫だと思います 定額貯金は、20年2ヶ月の放置で抹消 10年以上は休眠貯金で、請求があれば引き落とせるので、先ずは郵便局に出向いてください 所帯主が貴方で遺産金額が少なければ、委任状は要らないと言われるでしょうが それ以外なら、郵便局との話し合いとなります まあ頑張ってください。
死人の本人確認書類と委任状を偽造しようというお話ですね。 まず文書偽造と詐欺の罪になることを申し上げておきます。とくに本人確認書類(身分証明書等)の偽造は、公文書偽造であるケースが多いです。 (委任される人(あなた)だけではなく、委任する人(お母様)の本人確認書類も必要ですから) 犯罪ですからね。相手が身内・死人だから大丈夫とか思わないように。 死亡の事実は、その方の他の貯金を相続処理した場合は、当然残っています。 お母様の相続財産に郵便貯金があったり、お母様が簡易保険をかけていて死亡時にお金が出たりとかしていたのなら、変なことはしないほうがよいでしょう。 さて、これだけ言っても考えを改めようという気にならないなら、高齢者をターゲットにした詐欺への対策に気を付けることです。意外とカンタンに警察に連絡されますから(確認・説得など金融機関の手に負えない場合、専門の部署から警察官が来て対応することになっています)。 さほど多くないと言っても、いくらなら大丈夫かはわかりませんね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
今どきは、解約などは本人が出向かないとほぼ無理です。簡単な委任状程度では不可。電話で直接確認ぐらいはします。 で、天国へ電話できませんので、簡単には処理できません。亡くなった人の委任状を勝手に作成すれば私文書偽造です。 通常の相続と同様に分割協議書から始まって全ての謄本などを揃える必要があります。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
公的な手段(死亡届等)での死亡事実が金融機関に伝わることはありません 新聞、町会の掲示版、営業外回りなどどこかで知った時点で 口座はストップしてます。 本人確認のため お電話する場合もあります。