簡単に言えば、所有権にかかわる民法です。
類似のものとして神社仏閣でも所有者が禁止の表示をしている場合は、許可がないと侵害です。
民法206条(所有権)「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
所有権は所有者の権利ですから、法律に「ひっかかる」というのではなく権利侵害となります。
また、商品だけの撮影のつもりでも、他のお客様が含まれる場合もあり、その場合は、法律ではないのですが肖像権の侵害の可能性があります。
また、デザイナーの創作などにかかわれば意匠権(意匠法)や著作権(著作権法)に「ひっかかり」ます。ただし、その写真が個人的な使用が目的であれば(他に利用しない)認められる場合もあります。
しかし、デパート側は様々なトラブルを防ぐために一律に撮影禁止にすることがあり、それは問題にはなりません。
美術館などでも撮影禁止のところと、撮影を認めるとろがあります。それは美術館の権原です。
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