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アメリカのビザについて

娘が、この8月からアメリカの大学に留学しています。12月の中旬まで4ヶ月の予定なので1月の中旬にビザが切れます。しかし、今行っている学校とは別に、別の州の大学でその後1ヶ月のウインタープログラムを受けれることになったのです。1月の末までビザを延長したいのですが、簡単に延長できるのでしようか。また方法があれば教えてください。

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  • tnk_tk
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回答No.3

まず「ビザ」と「滞在資格」は同じではないことを認識してください。 ビザとは入国査証なので、「入国時に有効であれば(もちろん滞在目的に沿った有効な資格を伴えば)」入国はできます。 入国後に重要なのは「滞在資格」です。F-1ビザであれば、この資格はI-20(学生としてのステイタス)になります。 つまり、いったん入国してしまえば、ビザが期限切れになっても、I-20(学生としてのステイタス)が有効であり、学校にきちんと通っている限り、合法滞在で、アメリカに居続けられます。 したがって「12月の中旬まで4ヶ月の予定なので1月の中旬にビザが切れます」{ビザを延長したい」という表現はしません。 切れるのはビザではなく、I-20(滞在資格=学生としてのステイタス)のことであり、必要なのはステイタスの延長です。 F-1ステイタスでアメリカに滞在している場合は、I-20に記載された留学プログラムを全うした場合に60日間のグレイスピリオドが与えられます。これを超えて滞在するためには、(できれば)I-20が切れる前(在学中)に他の学校への転入許可を得て、現在の学校のDSO(留学生のSEVIS担当官)に「学校修了後にこの学校に通いたい」との旨を申し出て、SEVISをtransfer手続きをしてもらい、次の学校からcontinuing student用のI-20を発行してもらう(SEVISが引き継がれる)ことが必要です。 なお、グレイスピリオドというのは帰国準備のための猶予期間ですから、その期間を利用して他のプログラムに参加することは禁じられています(帰国準備と国内旅行のみ許されています)ので、ウィンタープログラムに参加したければ、必ずSEVIS transferを申し出て、I-20を継続しなければなりません。 娘さん自身が、現在在籍している学校のDSO(留学生SEVIS担当官)に相談するのが一番です(それくらいの語学力はついているはずですので)。

その他の回答 (2)

  • tseuq480r
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回答No.2

Fビザは入国の時のみに必要なので、ビザが切れていてもI-20が有効なら合法的に滞在できます。 逆に、ビザの期限内でもI-20が失効してしまっていると不法滞在になります。 今通っている学校に事情を話してプログラム終了後に転校できるように手続きをして、新しい学校でI-20を発行してもらえば問題ないと思いますけれど…

  • yuklamho
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回答No.1

『12月の中旬まで4ヶ月の予定なので1月の中旬にビザが切れます。』 私はF1 visaについては詳しくは知らないのですが、一般的には12月中旬でプログラムが終わって学籍を失うのでしたらその時点でビザは無効になり一ヶ月以内にアメリカを出ないと不法滞在になると思います。ただ、F1 visaの場合はグレイスピリオドとかOPTとかあるみたいですから次の大学のビザステータス次第では何か方法があるのかもしれませんね。その大学からI-20を出してもらえるということでしょうか?3/10 years規則というのがあって不法滞在が1年未満の場合は3年間、1年以上の場合は10年間アメリカに入国できないことになっています。

Taichan0626
質問者

お礼

ありがとうございます。早速アメリカの娘に報告します。