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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故(人身)の保険請求限度について)
交通事故の保険請求限度について
このQ&Aのポイント
- 交通事故の保険請求限度について知りたいです。最近、交差点で自動車同士の交通事故がありました。
- 交通事故(人身)の保険請求・慰謝料について調べています。自分の過失割合は2:8で、相手が弁護士を付けてきたため、弁護士同士で対応しています。
- 最近、交通事故で通院しているのですが、相手の弁護士から保険金額に制限があると言われました。本当でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険の契約内容によりけりです。 たとえば、自賠責は障害は120万まで、行為障害4000万まで、死亡3000万までという契約です。保険会社はこの契約範囲において、加害者に代わって支払いますがそれを超過する場合は、被害者が加害者から直接取り立てることになります。 (加害者が納得しない場合は裁判になりますし、支払能力がない場合は裁判で勝っても実際に取り立てることができないことも多いです。) なんで、任意保険というものがあり、もう少し広い範囲で入る人も多いですが、すべての人が入っているわけではありません。
その他の回答 (3)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4
自分の保険使いなよ。 あんたも悪いの忘れたの? 信号無視したから事故ったんでしょう? 黄色は止まれですよ? 自分の過失の分は自分で治して下さい。
質問者
お礼
。。。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
>それ以上支払えない場合がある 場合があるなので、本当も何もそういう場合があるということでしょう どのような法律でもって支払われない場合があるのかは、その弁護士に聞かないとわかりません。 場合がある=可能性がある ということなので、可能性を否定することは誰もできないかと。
質問者
お礼
ありがとうございました!
- muyugusanjin
- ベストアンサー率15% (91/584)
回答No.1
>これは本当でようか?? それは、あなたの方の弁護士に確認すべき事でしょう。 何のために、弁護士を付けているのですか?
質問者
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました!