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死亡による婚姻解消

家系図を作るのに昔の戸籍などを取り寄せているのですが、そのなかで、配偶者が死亡すると、「死亡により婚姻解消」と書き込みがなされていることがあります。「婚姻解消」って、別に旧姓に戻るとか、死亡と同時に離婚とかっていうことではないんですよね?現在の戸籍にはそういう書き込みは見当たらないのですが、現在でも実質「婚姻解消」とみなされているのでしょうか。「死亡して婚姻解消」という響きがなんだかショックだったりするんですが。。。

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回答No.2

こんにちは。 配偶者の死亡によって、戸籍や姻族関係が 変わるわけではありませんが、 (たとえば、結婚して成人した未成年が、離婚によって未成年に戻るわけではないように) 復氏、婚姻関係終了は、届出をしなければなりません。 参考URL記載しておきます。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub12.html
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質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 復氏の届出、なんて初めて知りました。未成年のたとえはわかりやすかったです。参考URLもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

現行法でも「死亡による婚姻解消」はあります。 1.外国人との婚姻の場合 この場合死亡による婚姻解消の届けを出さないと婚姻関係が継続してしまいます。 というのも相手の方は日本の戸籍には入っていませんので死亡記載がありませんから。 以下婚姻関係とは違いますが似ているものとして、 2.姻族関係終了届(”婚姻”ではなくて”姻族”です。) 配偶者が死亡したときに配偶者の親族、つまり残された本人にとっての姻族との関係を終了する意味があります。 民法 第728条 姻族関係は、離婚によつて終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。 ここからは推測ですが、現行法の姻族関係終了届けによる姻族との関係がなくなるものが、昔の戸籍に記載されている死亡による婚姻解消の意味するところではないかと思われます。 自信はありませんが。。。

回答No.1

いわゆる「死別」でしょう? 両親がそうでしたが、同姓のままですよ。 亡くなった人と「結婚している」というのもおかしいですし、やっぱり「結婚していた→今はしていない」といいますよね。独身扱いですし。

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質問者

お礼

すばやい回答をありがとうございました。同姓のまま、ではあっても婚姻「解消」っていうのにプチ違和感を感じたわけですが、「婚姻」の意味が私が理解していたのより、ずっと事務的な用語だったのかもしれませんね。ありがとうございました。