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非上場株式会社について
株主なので株券の値段が知りたくて、 決算書やその他の請求をしましたら、出さないと一言。 裁判でもすればいいと会長が言うのですが どうしたらいいのでしょうか?困っている妹の力になりたくても 株については全く知識がなくて・・・ 教えてください、よろしくお願い致します。 身内株は、何故! 正当な額を請求できないのですか? 法律で解決する方法はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- simotani
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回答No.1
保有株式が発行済み株式総数の10%無いと帳簿の閲覧請求権はありません。3年以上保有でもう少し少なくても閲覧可能にはなりますが…。 商法は上場会社と未公開会社について区別しては居ませんから、上場会社と同じ扱いをします。従って株主総会はきちんと招集する必要がありますし、議事録は閲覧請求出来ます。(株主総会の招集をしないならば、例え67%を社長が保有していても「議決無効」の裁判を起こせる) だから今の会計年度は閲覧出来なくても株主総会議事録を見てある程度は判断可能です(決算承認は株主総会の議決事項で、その為に議事に決算書類は添付される)。 後株式は第三者に譲渡する際に定款に譲渡制限が付いているかどうか確認すべきです。 付いていても所得税を株券で払う(物納と云います)とか可能です(国税徴収法に規定があり、会社が名義変更を拒むならば法人として買い取る義務を負う)。
お礼
参考になりました、ありがとうございます。