無償で貰ったものをヤフオク出品は古物商が必要?
仕事先からゲームソフト(開封済みの未使用品)を50本ほど無償で譲り受けました。
50本の内訳として同じソフトが数本とかもあります。
これをヤフオクで売るには古物商の申請が必要なのでしょうか?
警視庁のFAQには以下のように書いています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q6
>無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?
>
>古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、
>許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を
>徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。
>これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗
>犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
この「全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。」というのが自分の場合に該当するのでしょうか?
それとソフトは開封されていますが未使用品とのことです。これは古物に該当するのでしょうか?
これはYahooの見解としても警視庁での認識が違うと思うのですがどのように解釈すれば良いかわかりません。
あと自分はサラリーマンですが個人事業主も登録しています。
お手数ですがおわかりの方いましたらご教授をお願い致します。
補足
いや、それが来るんです結構... まぁ田舎だから成立する話しですけどね・・・