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古物免許で無償回収箱の設置は可能でしょうか。

古物営業の免許で、店舗の軒先などに書籍などの営業時間外回収箱を設置するのは可能でしょうか。 持ち込む人は無償とし(処分したい方)、買取してほしい(金銭授受が発生する)場合は営業時間に持ち込んでいただくというのは可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.2

>持ち込む人は無償とし(処分したい方)、 単なる「ゴミ箱」とすれば宜しいかと。 ってか・・・入れに来ると思うの事が不思議・・・

kaede_c104
質問者

補足

いや、それが来るんです結構... まぁ田舎だから成立する話しですけどね・・・

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ダメでしょうね。 古物営業法は盗品の流通経路を監視するのが目的ですから、回収箱に誰かが盗品を入れていって、お店がそれを知らずに、販売したらマズイです。 無償でも仕入したものは、台帳に記入が必要になると思いますし、台帳には仕入先の身元がわかるように記載する必要があるでしょう。

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