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休憩時間にノンアルコールビールを飲んだら

定時に仕事を終え、1時間後の宿直業務に備えて近くのスーパーから弁当と、ノンアルコールビール(アルコール分0%を確認して購入)を飲食しました。 後日その事が問題視されました。何らかの処分(口頭注意又は始末書)が下されるかもしれません。 私は炭酸飲料だと認識していましたが、それでも認められないというのであれば今後口にするつもりはありません。 ノンアルコールビールを飲み就業した行為は処分の対象になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • jess8255
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回答No.6

ちいさな会社を経営しています。小さいながらも従業員規則や懲罰規定も備えてあります。 懲戒など処分に相当する従業員の行為が報告されると、まずは窓口である総務部で従業員の行為がどの規則に違反しているかが検討されます。これはどの会社でも同じはずです。 その行為は明文、つまりこのような行為が規則に違反するのだ、と具体的に明示されていなければなりません。この点では刑法などと同じですね。権限のある上司の指示を守らない、違法なストをする、会社の金を私的に使う、会社財産を盗む、故意で会社に損害を与える取引をする、同僚など他の従業員に怪我をさせるなど違法行為を行う・・・等々です。 で、さまざまな例示があるんですが、とてもすべての行為を明示しきれないので、規則の最後にこう書いてある会社も多いんです。私の会社でもそうしています。 ・・・その他、会社の信用を著しく毀損する行為・・・ これが曲者でしてね、経営者や懲罰委員会がそう判断したら懲戒処分が出せるんです。もちろん、それが好ましくない従業員を排除するための違法な処分と言うこともあるわけで、従業員が労働基準監督署に通報したり、あるいは処分取消を求めて裁判にすることも出来ます。 今回の事例ですが、勤務時間中のアルコール摂取を禁じる規定があったとしても、アルコールフリービールは世間で認識されているビールとは違う飲み物ですから、禁止規定には違反をしていません。あれはビール味のする(私は不味いとしか思いませんが)炭酸飲料に過ぎません。 しかし世間ではそう思わない人もいます。ある航空会社では未成年にはアルコールフリーのビールは注文されても出さないそうです。その飲み物の缶の外観、グラスに入って泡を出す琥珀色の液体だけみれば、ビールと思われてしまうことはあり得ます。サービス業ではファミレスでも同様、と聞いたこともあります。要するに誤解をわざわざ招かないようにする、ってことが大事なんです。 私は誰もいない宿直室で飲んでもアルコールフリーなら、処罰の対象にすべきでないと考えます。どうして公になったのかがわかりませんが、そっと誰かに見られていたか、宿直室のゴミ箱を処理するときに誰かが見つけたのか、なのでしょう。 こうなるとあなたの脇が甘い、といわざるを得ませんね。ただし注意を受けたとしても会社規定による処分にまでは発展させるべきではありません。始末書で反省する旨を書けば済むことではないか、と思います。 穏やかな解決を祈ります。

daivis
質問者

お礼

有難うございました。 一昨日、話し合いをしました。 他の従業員が、ゴミ箱に捨てられていたオールフリーの空き缶を持参し、私が飲んでいたと報告してきたとの事です。 貴方のおっしゃる通り、「脇が甘い」の一言です。 アルコールは0だからと自分勝手に解釈してしまいました。 誤解を招く行為をして申し訳ありません。 就業中は2度と口にしません・・と深謝しました。 60を過ぎた人間ですが、まだまだ甘いなと恥ずかしい限りです。 御社のご盛況をお祈りします。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

TPOをわきまえるなら、飲むべきではないと思いますね。 やっぱり、外観がビールに似せてますから、外部から見れば、アイツ酒飲んで仕事してると見られかねません。

daivis
質問者

お礼

皆さんのご意見を参考にして、誤解を招く行為をして申し訳ありません。2度と口にしません・・と謝りました。 甘かった・・・反省と恥ずかしい気持ちです。 ご回答有難うございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

基本的には処分されません。また社内規則で処分されても、日本の法律のが上位ですから労基署に訴えるなどして争えば処分を取り消させることもできます。 基本的にといったのは例えばバスの運転手が近くのスーパーで購入しているところを一般の方に見られ、その後で勤務しているのも見られたら、飲酒して運転していると思われます。誤解であっても説明がかなり面倒で、誤解を招く行為で処分されるでしょう。 誤解だというのは「ビール」という名前の飲料を飲んで運転したら飲酒運転になるのではなく、アルコールが検出されたら飲酒運転になるからです。ノンアルコールビールはアルコール0%ですから、飲んでもアルコールは検出されません。 ただ、私も1度だけ飲んだことがありますが、飲めたものじゃありません。あんなもの飲むくらいなら水のがよほどましです。

daivis
質問者

お礼

先日話し合いをしました。 誤解を招きやすい行為だったと自認していましたので、その事を伝えました。 誤解を招きやすい行為を正当化するには、多くの余計な言い訳が必要だと思いました。 歳をとった大人としては恥ずかしい限りです。 ご丁寧なご回答有難うございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

「ノンアルコール」はアルコールが1%未満含まれている飲料です。 「アルコールフリー」はアルコールが全く含まれていない飲料です。 そのどっちなんだという疑問がありますが、細かい事なので置いておきます。 処分の対象になるかならないかなど、その組織がそれぞれ独自に判断する事ですから結論がどうなるかはわかりませんが、処分になりうるかどうかで言えばなりうるでしょうね。 就業時間中もしくは就業直前に(それがたとえ休憩時間であったとしても)、ビールに類するものを飲むと言う事事体が不真面目・不謹慎ととらえる人や組織がってもおかしくないでしょう。アルコールが含まれているかどうかよりも、その行為を見て他の人がどう感じるかの方が重要でしょう。そして他の社員が「不快に思う」行為をしてた、と言う事なのでしょうから処分があってもおかしくはないと思います。 ただ、仮にそうだとしても、それが問題だと思っていなかったのでしょうから「次からやるなよ」程度の「口頭注意」が妥当だと思いますけど。

daivis
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 おっしゃる通り「他の人がどう感じるか」が重要だと思います。 2度と就業中はオールフリーとはいえ、誤解を招く行為はしませんと謝りました。 今のところ始末書うんぬんの話は出ていません。 歳だけとった若輩者へのご回答に深謝します。

回答No.3

なるかもね。だってノンでも、嗜好品…

daivis
質問者

お礼

誤解を招きやすい行為だったと反省しています。 有難うございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

第三者はノンアルコールは見ませんからね。 この場合、通報されると ○○君、昼ビール飲んだかい? ええ、ノンアルコールですが・・・ ↑ これを証明したとしても、「ビールを飲んでいた」は事実になります。 なんとなく分かりましたか?

daivis
質問者

お礼

有難うございました。 貴方のおっしゃる通りです。 要はその行為が、誤解を招きやすいことであれば注意が必要だということですね。 なんとなく・・どころか良く解りました。 有難うございました。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

社内規定で定めてるとは思えないんですが、あるとしたら業種、職種によるんでは? 外部(客)からみて「飲酒しているように」見えるのがマズイなら、禁止という事もありうるが事前に取り決めがなされていたり、指導を受けていないならいきなり処分というのも厳しそうな気がしますね。 私は気にしないのですが、警察官や消防士が制服で牛丼食ってたら苦情がくる世の中です。 そのような公的な仕事や対外的にきちんとしていないとまずい職種の人が、人目がある場所で「飲酒風」の所作がマズイという可能性はありますが。

daivis
質問者

お礼

社内規定に・アルコールフリーであっても就業中に飲んではならないといった規定はありませんが、誤解を招きやすい行為である事には間違いありません。 先日、誤解を招きやすい行為をしたことについて申し訳なかった・・2度と就業中には口にしないと深謝しました。 今では自分の思慮不足を恥ずかしく思います。 ご丁寧に有難うございました。