少年院というのは刑務所とは違い、受刑ではなく更生の施設なので、
確定後のその様な異議申し立て?などは通用しません。
基本的には、少年・少女の非行歴と親の監護・責任能力が大きく問われ、
非行少年が事件を起こし捕まった際に、この親が、もう私たちには面倒見きれない!と匙を投げれば、
かなりの高確率で少年院行きとなる仕組みがあるものです。
そして、少年・少女は少年院で更生プログラムを組まれ、親と離れ離れになった状態で、
親と子の両方に親子関係の修復をさせようとするのが本来の目的です。
更生施設の処遇に関しては、特短・一般短期・長期などと様々ありますが、
普通は短期処遇の人は、少年院ではなく、○○学園という名の「学園」に行くのが普通です。
少年院の場合は、希に短期の人も行きますが、普通は長期で、
1ヶ月・3ヶ月・3ヶ月・3ヶ月という合計10ヶ月という基本プログラムが組まれます。
そして、何事もなく、真面目に生活していれば、3ヶ月ごとに進級という形で進んで行き、
約10ヶ月で退院出来る事になるのですが、
中で喧嘩をしたり違反を犯すと、進級が遅れたり、せっかく進級しても階級降下という形で、
進級が遅れる事になって、退院までに1年以上かかる事も非常に多いというのが現実になります。
※逆に非常に行いの良い人は、進級が通常よりも早まったりもするので10ヶ月以下で出る人もいます。
つまり、いつ出てこれるかはその人次第、となるのですが、
大体は、約10ヶ月を基本として考えて良いと思います。
それと、ついでなので説明しますが、少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院がありますが、
初等は初めての人が行く&非行歴が軽い人が行く、というものではありません。
初等というのは16歳未満の人が収容される少年院で、
中等は16歳以降、そして特別が2度目~3度目などの人が収容される所、というように分けられています。
なので、トータル的に判断すると、「初等少年院へ行った」というのが確定なのであれば、
短期の可能性は低く、普通の長期だとすると、約10ヶ月は入院される可能性が高い、と言えます。
そして、初等少年院というのは、16歳未満の非行少年が集まる性質上、
中等よりも精神年齢が低く、すぐ粋がるイケイケが多いので、喧嘩や揉め事も多く、
その中で長期間の集団生活が求められるので、無事故無違反で約10ヶ月で退院する人は少ないです。
1年、もしくはそれよりも長くなる事もザラなので、その様に考えておいた方が良いかもしれません。
また、異議申し立てが成功したら・・・という期待があるようですが、
少年・少女の場合は、裁判ではなく審判というもので少年院送致かどうかが決まる仕組みになっています。
この審判は、簡単に言えば裁判みたいなものですが、裁判とはまた違う仕組みになっているので、
大人の裁判などとは違い、控訴や再審請求みたいなものは存在しません。
つまり、この審判で決まったものが確定となるので、
もし、少年院送りを回避したい場合には、審判前に弁護士を雇って、
弁護士による少年院送致の阻止をしなければどうにもならないのです。
残念でしょうが、一度確定したものはもう変えられないと思った方が良いでしょう。