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車庫証明取得について
車庫法に載っている「使用の本拠」は自宅じゃなければダメなのでしょうか?たとえば通勤するために会社の最寄り駅の近くに駐車場を借りた場合、そこを「使用の本拠」には出来ないのでしょうか?こんなケースについてなにか知っている方いらっしゃったら是非その可否などを教えて下さい、よろしくお願いいたします。
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noname#10926
回答No.3
「使用の本拠」にするには証明書類として一般的には住民票か印鑑証明書を使うので、駐車場を「使用の本拠」にする証明書類がないので現実的には無理でしょう。 事業所等とは車両が法人名義のときで、証明書類として一般的には代表者の印鑑証明書を使います。 駐車場を「使用の本拠」にすることは不可能ではないですが車庫飛ばしで逮捕です。お気を付けください。
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- shige117
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回答No.2
車庫証明を取る場合、自宅から2kmを越えることは出来ないとなっています。従って、ご質問のような申請の場合、会社が自宅から2km以内なら可能です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。紹介されたリンク行ってみました。こちらはずばっと自宅から2km以内って書いてありますね。
- kishishita
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回答No.1
車庫証明は自宅から2km以内と定められていますので無理だと思います。 詳しくは下記にて。
質問者
お礼
紹介されたリンク行ってみました。おっしゃるとおり2km以内って書いてありますね。ただ、自宅、事業所等となっているのでちょっとそこら辺をきいてみようと思います。おかげさまで問い合わせ先が分かりました。ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。過去の2例やこの回答を見る限り無理そうですね。仕方がないので自分の家の近くで駐車場を探してみようと思います。どうもありがとうございました。